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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

【事件の終了】被告側で、和解したときの弁護士業務

2022/09/29

被告側で、和解したときの弁護士業務

(1)被告(裁判手続で、訴えられた側の方)で、和解した場合、弁護士事務所は以下のことを対応しなければなりません。
(2)弁護士事務所の目線で、少し説明をします。

和解文の説明

(1)和解文も難解なので、和解の内容をかみ砕いて説明したメールを送ります。

(2)後日、和解書を依頼者に郵送します。

証拠の返還

(1)預かっている証拠物について、原本を返還します。    

(2)トラブルを避けるために、返却するものがない場合でも、メールで「返却する証拠はない。」ことを説明します。

依頼者が今後しなければならないこと

(1)依頼者が今後しなければならないことを説明します。

(2)和解金を支払うべきことを説明します。

(3)和解書(調停調書)を大切に保管するべきことを説明します。

 例えば、税理士から、経費の名目の確認のために、コピーを欲しいと言われることがあるからです。

成功報酬の請求

(1)和解は事件の終了であり、成功報酬の請求を行います。

(2)委任契約書をメールに添付して、成功報酬の金額の根拠を説明します。

事件が終了したことを伝える。

(1)依頼者は訴訟など初めてです。裁判がどこで終わるかについて正確に把握されていません。

(2)依頼者としても、上記で裁判対応が終了となることを説明します。

(3)弁護士事務所としても、業務終了となることを説明します。

その他

(1)記録を倉庫にしまいます。

(2)依頼者からの成功報酬の入金を確認します。

サンプル(依頼者へのメール)

●●様

いつもお世話になっております。
井上です。

1 和解案
(1)200万円を、50万円ずつの分割で支払うことになりました。
(2)この内容を秘密にすることなり、双方が違反したら10万円を支払うという内容になりました。

2 和解案
(1)裁判所から、和解調書が送られてきました。和解調書を添付しております。
(2)後日、原本を郵送します。

3 今後
(1)お預かりした証拠は全てコピーです。原本は一切お預かりしていません。
   返却すべき証拠はありません。
(2)和解金のお支払いをお願いします。
   和解書(調停調書)は大切に保管ください。
   税理士から、経費の名目の確認のために、コピーを欲しいと言われることがあります。
(3)成功報酬を請求させて頂きます。
   入金をよろしくお願いします。
   なお、成功報酬の金額の根拠資料として、委任契約書を添付します。

4 本件訴訟の終了
(1)本件訴訟について、御社の業務も以上となります。
   上記以外に、御社で対応頂く事項はございません。
(2)本件訴訟について、弊所の業務もこれで終了となります。

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