グーグル(Google)のサジェスト・ 関連キーワードの削除
2021/11/26
グーグル(Google)のサジェスト・関連キーワードの検索
ネットの書き込みの削除については、その当該ページ(サイト)を削除する方法のほかに、検索エンジンの表示の削除も検討します。
概要
グーグルの検索画面に、A社と入れると、「A社 代表電話番号」、「A社 ブラック」等の、よく検索されるキーワードの候補等が表示されます。これらの関連キーワード等が表示されないようにする依頼です。
ヤフーもグーグルの検索システムを利用していますが、「サブジェクト」、「関連検索キーワード」の削除をする場合には、別途ヤフーにも要請する必要があります。
削除方法その1

キーワードを入れると、 「サブジェクト」、「関連検索キーワード」 が表示されます。
「不適切な候補の報告」というボタンがあるので、ここをクリックします。

2点を入力して、「送信」をクリックします。
削除方法その2
削除の理由をより詳しく記載する場合には、下記のURLをクリックする。
https://support.google.com/legal/contact/lr_legalother?product=searchfeature&uraw=
記載方法は、以下を参考にして下さい。
利用規約
https://policies.google.com/terms?hl=ja#toc-problems
(表示される)キーワードを削除すべき理由を記載する必要がありますが、利用規約に違反することもその根拠となります。
削除すべき理由
(表示される)キーワードを 削除すべき理由を記載する必要があります。
「ご自身の国で適用される法律に従いその検索候補が違法となる理由をできる限り詳しくご説明ください 」と書かれており、以下のような事実を記載することになります。
理由の記載例
記載1
①というキーワードは「わが社が〇〇である。」という。印象を与えます。しかし、実際には、事実無根です。事実は、〇〇です。
〇〇という理由で誤解したと思われます。
① というキーワード は、当社の名誉権を侵害します。
記載2
①というキーワードは 、「わが社はサービス残業を強いている。」との印象を与えます。しかし、会社としては、改善済みです。改善済みの過去の事実にいて、現在も、そのような事実があるかのような誤解を表示させる記載があることは不適切です。
令和〇年4月〇日、労基の調査があり残業代の未払いを指摘されました。
就業規則を改訂し、労働条件を整備し、従業員に説明しました。
令和〇年〇月まで未払いにいて、各従業員に未払いの残業代を支払いました。
令和〇年〇月から、当社では、残業代を計算して残業を支払っています。
①の記事は、当社の名誉権を侵害します。
記載例3
①というキーワードは 、当社のトラックが死亡事故を起こしたことを示すキーワードです。
しかし、この事実は5年以上の前の話であり、当社の現状を示すものではありません。
そもそも、同事故について、労働基準監督署や陸運局からも、当社の責任は指摘されておりません。
5年もの時間が経ちました。この事実にいて、当社の会社情報として公表されることは公益目的ではありません。
①の記事は、当社の名誉権を侵害します。
権利侵害
削除請求は、権利侵害であることが必要です。
削除請求の理由の最後に、権利侵害の内容を記載する必要があります。
名誉権
公表されると自分の社会的な評価が下がる場合の権利侵害です。
〇〇の記事は、当社の評価を下げるものであり、当社の名誉権を侵害します。
プライバシー
人に知られたくないと思う事柄を公にされた場合の権利侵害です。
社員Aの家族構成を記載することは、社員Aのプライバシー侵害です。
人格権
人(会社)としての尊厳を傷つけらえた場合の権利侵害です。
名誉権、プライバシーも大きくは、人格権の一つです。
名誉権や、プライバシーにも当たらないが、「人の尊厳を傷つける行為には、人格権侵害に当たる。」という形で使います。
当社の社員の写真が無許可で使われています。これは、当社の社員の人格権侵害にもあたります。
その他の書き方
褒められた書き方ではありませんが、「〇の記事は、名誉権、プライバシー、もしくは、人格権を侵害する。」という書き方もあります。
グーグルサイトの管理者
本社
名称 グーグル インク (GOOGLE INC.)
所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー アンフィシアタ―パークウェイ1600番地
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
日本法人
名称 グーグル合同会社
所在地 〒106-6126 東京都港区 六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
電話 03-6384-9000
URL https://about.google/intl/ALL_jp/locations/?region=asia-pacific&office=tokyo-rpg
日本法人に郵送で削除請求をしても、熱心に対応頂けないという印象です。
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