判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
2022/05/25
判例
人の社会的名誉を低下させる内容の記事を、18万人ものフォロワーがいる人物がツイートすることは、不法行為が成立する。
令和2年6月23日大阪高裁
判例タイムズ1495号127頁
解説
ツイッターというSNSでは、他人の記事をツイートすれば、自分のフォロワーにもその記事をそのまま見せることになる。
記事の内容が不名誉であることを知りながら、これをフォロワーに拡散させる行為は不法行為を構成すると認定された。
本件では、18万人ものフォロワーがいたために新たな名誉棄損が発生したと認定されたものと思われます。
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