1時間当たりの賃金(残業代の計算)
2022/05/08
残業代の計算
(1)残業代は、以下の計算式で計算します。
未払いの残業代=
1時間当たりの賃金 × (時間外の)労働時間 × 割増率 - 既払いの残業代
1時間当たりの賃金
時給の場合と、月給の場合で、1時間当たりの賃金の計算方法を考えてみましょう。
時給制の場合
(1)例えば、1日8時間労働で、1日8000円を支払う約束であれば、時給は1000円となります。
(1時間当たりの賃金は、1000円です。)
(2)時給制の場合には、上記の形で1時間あたりの賃金が計算されます。
念のため、未払い残業も計算してみましょう。9時間働いて、9000円しか支給されなかったとします。
1日の法定労働時間は8時間ですから、1時間残業が発生し、1000円の残業が支給われてることになります。
未払い残業代は、「1000円(1時間当たりの賃金)×1時間(時間外労働)×1.25(時間外割増)-1000円(既払残業)=250円」となります。
時給と月給が混在する場合
(1)例えば、 1日8時間労働で、1日8000円を支払う約束で、プラス3万円の月額固定給が支払われていた場合はどうするのか。
時給と月給制が混在している場合には以下の計算式で計算することになります。
1時間当たりの賃金= 時給1000円(時給部分)+(皆勤手当1万円÷ 月平均所定労働時間 )(月給部分)
月給制の場合
(1)例えば、月給25万円だった場合に、単価はどうやって計算すればよいのでしょうか。
(2)出勤日数が25日であれば、25万円÷25日÷8時間で計算すればよいでしょうか。出勤日数が20日であれば、25万円÷20日÷8時間で計算すればよいでしょうか。
月給の場合には、月に何日出勤して、1日何時間働く約束だったかを確定しなければなりません。
この場合には、1時間あたりの賃金 たりの賃金は以下の計算式で計算します。
1時間当たりの賃金 = ①割増賃金の基礎となるべき賃金÷②月平均所定労働時間
①割増賃金の基礎となるべき賃金
例えば、通勤費は、割増賃金の基礎となるべき賃金から除外されます。通勤するための費用を補てんするための手当であるからです。
残業代を計算するための、「1時間当たりの賃金」を計算する上での基本給等の賃金をいいます。
②月平均所定労働時間
月平均所定労働時間は、残業代を計算するための、1か月あたりの平均の労働時間をいいます。
最低賃金
(1)残業代の計算で使う、「1時間当たりの賃金」は最低賃金を下回ってはいけません。
(2)したがって、上記の計算で算出された「1時間当たりの賃金」が最低賃金を下回る場合には、残業代も最低賃金を、「1時間当たりの賃金」として計算することになります。
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