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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

退職した社員が、在職中の社員を引き抜く行為

2023/03/24

退職した社員が、在職中の社員を引き抜く行為

(1)信頼する上司や、先輩の社員の誘いを受けて、他の社員が転職することはよくある話です。当該従業員にとって、これを制限されることは職業選択の自由の侵害です。
(2)もっとも、引き抜きが単なる転職の勧誘を超えて、社会的相当性を逸脱する場合には、その行為は違法であり、民法上の損害賠償義務を負います。
(3)社会的相当性を欠くかは、①引き抜かれる社員の重要度(人数、地位、)、②会社への影響、③勧誘の方法(勧誘の積極性、勧誘をした期間)を考慮して判断することになっています。

具体的な線引き

(1)どのケースがセーフで、どのケースがアウトかは、判例を分析しなければなりません。

(2)実際には、具体的な時間を例として、弁護士等に分析をお願いすることになります。

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