個人情報保護法 個人情報(氏名、住所)の流出について損害額を1000円とした判例 2021/10/26 個人情報 判例 氏名、住所等の個人情報が流出した事案で、一人当たり1000円の損害(慰謝料)が認められた。 令和3年1月19日 京都地方裁判所 判例タイムズ 1488号197頁以下 解説 関連判例では、1000円~3000円の損害が認められているが、本件の判例では1000円と認定された。 個人情報の流出の事案で、相当な賠償額を考える上では一つの基準となっていくだろう。 « 前の記事企業が衰退する理由 次の記事 »リファラル採用 この記事に関連する記事 個人情報保護法