他の弁護士を紹介するときの作法
2023/01/14
事件の紹介
(1) 利益相反の可能性があるなど、自分が弁護士として受任できない場合に、知り合いの弁護士を紹介することがあります。
(2) そのときにも、紹介者としての作法があります。
ヒアリング
以下の事項を聞いて、知り合いの弁護士に知らせます。
(1)名前
(2)住所
住所が遠方の場合には、そもそも受任できない場合があります。
(3)連絡先
(4)職業・年収
法テラスを利用することになるのか等に関わります。紹介を受ける弁護士の立場では知りたい情報になります。
(5)事件の概要
紹介を受ける弁護士の立場では知りたい情報です。
(6)呼出状(第1回苦闘弁論期日呼出状及び答弁書催告書)
「期日と、答弁書の提出期日が書いている書類があると思うので、その書類の写真を送ってほしい。」と頼みましょう。
(事件の係属している)裁判所や、第一回期日を確認します。
(7)連絡の取れる時間帯、曜日
紹介先の弁護士が連絡するにあって、電話を取れる時間帯を聞きましょう。
(8)紹介先の弁護士事務所に訪問できる日程
紹介先の弁護士事務所に行ってもらうことになります。
そのために、どの日程であれば訪問できるかを聞いておきます。
(9)他の弁護士事務所に相談に行っているかどうか。
紹介先の弁護士にも時間を空けてもらうことになります。
他の弁護士事務所に相談に行っている場合には、紹介を避けることになります。
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