キャリアップ助成金
2021/08/16
キャリアップ助成金
有期雇用社員(例えば、1年間など雇用期間が決まっている社員)を正社員にした場合にもえらる助成金があります。
具体的な要件
当該社員がフルタイムの社員であること。 ※1
当該社員は、経営者の親族ではないこと。
当該社員が雇用保険に加入していること。
正社員の転換期を前後に、正社員になってから賃金が3%アップしていること。
正社員になることで、昇給があること、賞与もしくは退職金があること
有期雇用の期間が6ヵ月あること。
正社員になってから6か月以内に退職していないこと。
厚生年金適用事務所では、厚生年金に加入していること。
厚生年金適用事務所では、当該社員が社会保険(厚生年金)に加入していること。
未払い残業がないこと。
具体的な手続
(1)手続の流れ
該当社員の採用 ・・・①
↓
キャリアップ計画書の提出
キャリアップ助成金を使いますと、という届出が必要です。
↓
「正社員への転換」「昇給」「賞与もしくは退職金」の規定がある就業規則の制定・・・②
↓
正社員への転換 ・・・③
賃金の3%アップ
正社員としての雇用要件通知書の交付
③から、6か月の経過 ・・・④
(正社員になってから6か月以内に退職していないこと)
④の期間から2ヵ月以内に、助成金の申請をしたこと
・・・④
(2)注意
③の前に、キャリアップ計画書の提出が必要です。
①と③の期間が、6か月以上あることが必要です。
②と③の期間が、6か月以上あることが必要です。
③と④の期間が、6か月以上あることが必要です。
④の期間から2ヵ月以外に、助成金の申請が必要です。
社労士に依頼するときのポイント
(1)社労士(専門家)への依頼
例えば、就業規則の作成等が必要になります。
確かに、助成金センター(国の機関)では、担当者が説明してくれますが、労働法の知識があることと、何度も助成金センターに通う覚悟が必要です。
適法な労働条件通知書を作成する知識、適法な賃金計算をする知識、就業規則を作成する知識が必要です。
(2)テレアポ、ネット広告、FAX広告
テレアポ、ネット広告、FAX広告をしている社労士(専門家)に依頼すると、専門家への依頼代金が高くなることがあります。広告宣伝費を回収する必要があるからです。
(3)不正受給に気を付ける
会社の労務管理がむちゃくちゃで、そのまま申告しても助成金が支給されないケースもあります。
不適切な業者が、虚偽の書面を作成して助成金を申請し、その業者が摘発されて、その業者を利用した会社が芋ずる式に摘発されることがあります。
依頼する社労士が信頼できる人であるかは注意する必要があります。
良かれと思って、(申請できるように)書類を偽造する社労士もいないわけではありません。提出をしてもらう書類は事前に確認させてもらいましょう。
(4)就業規則の作成代
キャリアップ助成金の申請には、就業規則の作成が必要です。
社労士(専門家)に依頼する場合、就業規則の作成には別料金を請求されます。
(5)具体的な代金
キャリアップ助成金の申請の代金については、ネットで調べるか、知り合いの社労士にお聞き下さい。
(6)助成金の申請をしていない社労士も多い
社労士だからといって助成金に詳しいわけではありません。
仕事として助成金の仕事をすると、不正受給を断りにくくなる等の理由で、助成金の申請をしないことをポリシーにしている社労士も少なくありません。
助成金をそれなりにやっている社労士を探すことになります。
キャリアップ助成金でもらえる金額
中小企業であれば、有期社員から、正社員への転換で一人につき57万円もらえます。
生産要件を満たせば、有期社員から、正社員への転換で一人につき72万円もらいます。
生産要件とは、会社の売上が伸びて社員の給与が順調に上昇させられていることであり、具体的な基準が決まっています。
助成金の変更
助成金は毎年、変更されます。
助成金の支給条件や、支給額は変わる可能性があります。