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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

死亡届

2022/10/12

死亡届・火葬・埋葬許可書

 お医者さんから死亡診断書(死体検案書)をもらった後は、市役所に行き、以下の二つの手続を行う必要があります。
 ①父が亡くなったとの届(死亡届)
 ②遺体の火葬・埋葬の許可(埋葬許可)を行います。

葬儀業者

 通常は、死亡診断書等を葬儀業者に渡して、葬儀業者に上記①②の手続きをしてもらうことが多いでしょう。


死亡届の「本籍の記載欄」

(1)戸籍のコピーがあれば、その記載を見て本籍を記載します。
(2)本籍が分からないときには、住民票上の住所地を窓口で説明して、市役所の窓口の人に調べてもらいます。
 身分証の住所は住民票上の住所と一致するはずなので、亡くなった人の身分証を持参しましょう。

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