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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

特定遺贈と包括遺贈と失効

2023/09/27

特定遺贈と包括遺贈

(1)特定遺贈は、〇〇の土地をAに遺贈するなど、具体的な財産を特定した遺贈です。
(2)包括遺贈は、相続財産の3分の1をAに遺贈するなど、取得割合を定めた遺贈です。

遺贈の放棄や、受遺者の死亡

(1) 受遺者は、遺贈を放棄できる(民法986条1項)。放棄がされると遺言は失効する。
(2) 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したら、遺贈は失効する(民法994条)。
(3) 放棄もしくは受遺者の死亡により失効分は、他の受遺者に帰属せずに相続人に帰属する(民法995条)。

包括遺贈と、民法995条

(1)包括受遺者は、相続人と同一の権利義務をする(民法990条)とされます。(放棄もしくは受遺者の死亡による)失効分は、相続人だけでなく、包括受遺者にも帰属するという考え方もありえる。
(2) しかし、判例は、放棄もしくは受遺者の死亡により失効分は、相続人に帰属し、包括受遺者には帰属しない、と判示しました(最判令和5年5月19日)。
(6) なお、失効分は、相続人に帰属するとして、その帰属の割合については確定的な考え方はありません。
 法定相続分という考え方だけでなく、指定相続分という考え方もあるかもしれません。

参考

 判例タイムズ1511号107頁

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