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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

葬式費用の集計

2022/10/19

お葬式費用の集計のタイミング

(1)お葬式費用の集計は、直ちにやらないと、資料がすぐになくなってしまいます。

(2)後日、何百万もする葬式をする必要がなかった等、お金の使い方でトラブルになることも多いです。

監査役と支払者の分離

(1)後日、トラブルにならないためには、お金の支払う人(会計担当)、記録を取る人(監査役)を設けてもよいでしょう。

(2)喪主としても、お金の支払う人(会計担当)、記録を取る人(監査役)が別々になれば、業務量を減らすことができます。

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