遺言を探す。
2022/11/10
遺言の効力
(1)遺言があれば、相続財産は遺言どおりに分けるのが原則となります。
(2)遺言があったとしても、相続人全員(相続人以外の者が遺言で遺産を受け取るとなっていた場合には、その人を含む)が、遺言の内容を確認したうえで、遺言とは異なった遺産分割の合意(遺産をどう分けるかを決めること)をすることはできます。
遺言を探す必要があります。
(1)後日、遺言を見つけた場合、既に成立した遺産分割協議(遺産をどう分けるかの合意)が基本的には無効です。
(2)したがって、遺言書を探す必要ができてきます。
遺言を隠すと、遺産を受け取る権利を失います。
(1)遺言を隠した場合には、相続財産を受け取る資格を失う可能性もあります(民法891条5号)(相続欠格)。
(2)これは相続人欠格という制度です。遺言の改ざん等を防ぐために、きびしい規定が設けられています。
遺言を探す場所
(1) 銀行の貸金庫を探してみましょう。
銀行の担当者が遺言の作成を手伝っているケースもあります。銀行の担当者に聞いてもよいでしょう。
(2)仏壇、貸金庫等の中を探してみましょう。
(3)公証役場に問い合わせましょう。
公正証書で遺言を作れば、公証役場で登録されます。全国どこの公証役場でも、問い合わせが可能です。公証役場に問い合わせて、必要書類を確認することになります。
(4)法務局に問い合わせましょう。
自筆証書遺言を法務局で預かるという制度がスタートしています。法務局に問い合わせて、必要書類を確認することになります。
(5)税理士、弁護士、保険屋さん、銀行の担当者等のお金の相談をしていた人に、遺言の有無を確認する必要があります。
検認
(1)自筆証書遺言(「法務局において保管されていた自筆証書遺言」を除く)を見つけたときには、家庭裁判所で、検認の請求が必要です。
(2)公正証書による遺言、法務局において保管されていた自筆証書遺言については、検認の手続は不要です。(3)検認の手続は、遺言書の保管状況を裁判所が記録する手続きです。例えば、令和2年4月1日に、遺言の検認手続をしておけば、検認手続以降に、遺言が改ざんされることを防げます。
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