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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

事務所の閉鎖と、リース品の返却、仕入れた商品の未払い分の返品

2022/09/14

事務所の閉鎖

 以下のようなケースでは、リース品の返却、仕入れた商品の未払い分の返品を行います。
(1) 法人破産を破産して事務所を閉鎖する。
(2) 個人事業主が破産して事務所を閉める。
(3) 個人事業主が無くなって、親族が相続放棄して、事務所の閉鎖を行う。

事務所の閉鎖

(1)片付けなければ、毎月家賃が発生してしまいます。
(2)事務所の中身を片付けなければなりません。
 しかし、リース品や、仕入れた商品については勝手に処分してはなりません。
(3)その際に、リース品の返却や、仕入れた商品の未払い分の返品を行います。

必要書類の確保

 破産であれば破産に必要な資料を、相続であれば相続に必要な資料をリストアップして、これを先に回収します。

取引先等への連絡

(1) 連絡先のリストを作って、日時を指定し、その日にて取りに来てもらうようにします。
  バラバラと対応するのは現実的ではありません。
(2)誰に渡したか、記録しておく必要があります。
(3)名刺をもらって、持ち帰る商品等と一緒に写真を撮ると記録ができます。
(4)できれば、持ち帰るものも事前に確認しておく方がよいでしょう。

家主

 事務所を片付けることになりますので、事前に家主に「事務所を片付けること」を説明することが必要です。

処分業者

(1)事務所を片付けるためには、処分業者に来てもらって、その他の物を処分してもらう必要があります。
(2)日程はタイトになることが多いです。

 取引業者に荷物を持って帰ってもらう日
    ↓
 処分業者に事務所を片付けてもらう日
    ↓
 家主に明け渡しの立ち合いをする日

注意

(1)相続放棄の事案では、単純承認(相続放棄しながら、その一部を現金化して利益を得る。)ことにならないように注意が必要です。
(2)破産事件では、特定の債権者への優先弁済にならないか検討が必要です。ただし、事務所の閉鎖により債務額の増加を防止し、債務者の財産を適正価格で換価することと同じ効果があるために、少額であれば進めてよいでしょう。
(3)難しい法律判断が必要になるので、この点は弁護士等と細かいコミュニケーションが必要になります。

転送届

(1)後日届いた請求書等で債権者を見つけることがあります。

(2)事務所を閉鎖する場合には、転送届を出すること検討しておきましょう。

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