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判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)

2024/02/23 更新

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判例

 人の社会的名誉を低下させる内容の記事を、18万人ものフォロワーがいる人物がツイートすることは、不法行為が成立する。

令和2年6月23日大阪高裁

判例タイムズ1495号127頁

解説

 ツイッターというSNSでは、他人の記事をツイートすれば、自分のフォロワーにもその記事をそのまま見せることになります。

 記事の内容が不名誉であることを知りながら、これをフォロワーに拡散させる行為は不法行為を構成すると認定されました。

 ツイートすることで、18万人ものフォロワーにその記事を閲覧させることになります。したがって、新たな名誉棄損が発生したと認定されました。

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