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判例(犯罪の履歴についても、一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をサイト運営者等に請求することができる。)

2024/02/23 更新

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事案

 犯罪の逮捕歴がツイッターで掲載された。

 犯罪事実については罰金を納付していた。

 逮捕から8年か経過していた。

 逮捕についての報道記事も既に削除されていた。

判決

 上記の事実関係において、犯罪の逮捕歴がツイッターで掲載されることによる「公表されない法的利益」は、一般人の閲覧に供し続ける理由に優越するので、その削除をサイト運営に対し請求することができる。

 最判令和4年6月24日

 判例タイムズ1507号49頁

解説

(1)逮捕の事実を、他人に知られたくないという権利は、プライバシーとして、公表されない法的利益として認められています。

(2)これに対して、ツイッターは、利用者は個人が情報を発信し、かつ、情報を取得する手段として利用されており、一般人の閲覧に供し続けることについても法的利益が存在します。

(3)本判決は、以下の事情のもとで、犯罪の逮捕歴がツイッターで掲載されることによる「公表されない法的利益」は、一般人の閲覧に供し続ける理由に優越するので、その削除をサイト運営に対し請求することができる、と判断しました。

 (ア)犯罪の逮捕歴がツイッターで掲載された。

 (イ)犯罪事実については罰金を納付していた。

 (ウ)逮捕から8年か経過していた。

 (エ)逮捕についての報道記事も既に削除されていた。

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