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判例(自分の名前が騙られている場合には、その記事を削除できる)

2024/02/23 更新

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判例

 自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合、その者は他人に氏名を冒用されない権利があるとして、その記事を削除することができる。

令和2年9月18日大阪地裁

判例タイムズ1495号212頁

解説

 一般的には、記事の内容が不名誉であるとして、名誉権の侵害を理由に記事の削除請求が認められてきました。

 本判決では、他人に氏名を冒用されない権利を認められ、「他人に氏名を冒用されていること」を理由に記事の削除を認めたところに特徴があります。

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