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家賃保証と保証会社による契約解除等の判例

2024/03/23 更新

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家賃保証

(1)家賃保証は、賃借人が保証料を支払い、自分が不払いしたときの家賃の滞納の保障をする制度です。
(2)家賃の不払いがあると、保証会社は賃貸人に家賃相当額の保証料を支払います。保証会社は、立替えた保証料を、賃借人等に請求する仕組みです。

保証会社による契約解除の条項

(1)家賃保証の契約書には、「家賃の不払い額が3か月以上を超えた場合には、保証会社(保証人)が賃貸借契約を解除できる。」と定めていました。
(2)判例は、同条項は、消費者契約法10条により無効と判断しました。

最判令和4年12月12日

判例タイムズ1507号41頁

明渡のみなし条項

(1)家賃保証の契約書には、「家賃の不払い額が2か月以上を超えてかつ、保証会社(保証人)が賃借人に連絡がとれず、電気、ガス、水道の利用状況等から賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ、賃借人が明示的に異議を述べない場合には、賃借人は当該物件を明け渡したものとみなす。」と定めていました。

(1)家賃保証の契約書には、「家賃の不払い額が3か月以上を超えた場合には、保証会社(保証人)が賃貸借契約を解除できる。」と定めていました。
(2)判例は、同条項は、消費者契約法10条により無効と判断しました。

令和4年12月12日

判例タイムズ1507号41頁

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