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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

本人の業務能力に関連する事項(学歴、前職の職業)についての経歴詐称

2022/04/10

経歴詐称

 学歴、前職の職業についての経歴詐称は解雇事由の一つになります。これだけで解雇が認められるわけではなく、これらが原因で業務とのミスマッチがおき業務に支障をきたしているかどうか、が考慮されて解雇事由にあたるかが判断されます。

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