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残業代の計算

残業代の時効(消滅時効)

2023/04/06 更新

残業代の時効(消滅時効)

(1)給与の支払日について、締め日と支払日があります。

 「毎月月末締、翌月10日払」の会社では、「4月1日~4月末日分」の給与は「5月10日に支払い」となります。

(2)令和2年3月末日までに、支払日が来るもの

 時効は2年です。

(3)令和2年4月1日から、支払日が来るもの

 時効は3年になります。(令和2年4月1日より、残業代の時効が「2年」から「3年」に延長されました。 )

(4)なお、残業代の時効については、さらに5年に延長予定です(時期は未定)。


事例(実際に計算してみよう)

(1)令和4年6月27日に、「残業代を支払え。」との内容証明が届きました(・・・(ア))。

(2) 会社の給与は「毎月月末締、翌月10日払」となっています。

(3)社員は、令和1年5月1日(・・・(イ))に入社し、令和4年5月末日(・・・(ウ))に退社しています。

(4)いつから、いつまでの労働日分の未払残業の有無が問題になるでしょうか。

考え方1(エクセル式で計算する)

 エクセル表を作って計算する方法があるでしょう。(考え方1)

(1)上記の表より、「令和2年3月1日から退社日の(ウ) 令和4年5月末日」までの労働日分の未払残業の有無が問題になります。

考え方(2)(法律家だったら、こう考えるべき?)

(1)2年の時効と3年の時効を分けて計算する方法もあるでしょう。

(2)令和4年6月27日に、「残業代を支払え。」との内容証明が届きました(・・・(ア))

 

(3)まず、2年の時効で考えます。
 令和2年6月1日~同月末日の労働日(・・・(ウ))の支払日は令和2年7月10日となり、消滅時効が2年だと仮定すると、(ア)の内容証明は時効期間満了前に到達しており、(ウ)の労働日については「時効の完成猶予(中断)」が成立します。

 そうすると、「(ウ)の令和2年6月1日から(カ)退社日の 令和4年5月末日」までの労働日については、「時効の完成猶予(中断)」が成立します。

(3)次に、支払日が令和2年4月1日以降となる給与について時効が3年になったことを前提に修正します。

 令和2年3月1日~同月末日の労働日(・・・(エ))の支払は令和2年4月1日以降となります。そうすると、(エ)については、 (ア)の内容証明は時効期間満了前に到達しており、(エ)の労働日については「時効の完成猶予(中断)」が成立します。

 そうすると、「(エ)の令和2年3月1日からの労働日」についても、「時効の完成猶予(中断)」が成立します。

(4)結論

 「(エ)の令和2年3月1日から退社日の(ウ) 令和4年5月末日」までの労働日分の未払残業の有無が問題になります。

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