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役員と従業員の違い

2024/03/23 更新

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従業員

 従業員は、労働者であって労働基準法等の保護を受けます。

役員

 役員は、会社の経営者です。労働者としての法律上の保護を受けられなくなります。会社の実質的に所有者は株主です。役員は株主総会で選出されます。役員は会社(株主)から、会社の経営を委ねられた存在です。

 会社は株主総会で選ばれて、法人登記で役員ですと名前が記載されます。

 役員にも、取締役、代表取締役等の違いがあります。代表取締役の場合には、法人登記で名前だけでなく、住所も記載されてしまいます。

 銀行借り入れ等のでは、会社の経営者として個人保証を求められます。赤字の会社では、経営破綻後に、役員の個人財産を全て失い可能があります。

 役員は、会社の経営者です。労働者としての法律上の保護を受けられなくなります。

任期

(1)例えば、社員は正社員であれば退職まで雇用契約が続きます。

(2)これに対して、取締役の任期は、定款で上限が2年~10年と決まっています。

  任期を過ぎた場合、株主総会で再任してもらえなければ、役員としての地位を失います。

(3)また、株主総会等で解任されれば、その時点で役員としての地位を失います。

 ※1

従業員としての退職

 役員になるには、従業員として一度退職します。

 退職金規定があれば、従業員としての退職金を受け取ります。

 ※1

残業代

 役員は従業員ではないので、残業代は発生しません。

 ※1

社会保険(厚生年金・健康保険)

(1)役員も従業員と同じく、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できます。

(2)なお、従業員と同じく加入要件がありますので、実際に加入できるかは、社会保険労務士もしくは年金事務所で確認する必要があります。

労働保険

(1)役員は従業員ではないので、原則として、労働保険(雇用保険、労災保険)には加入できません。

(2)下記の使用人兼務役員という立場もあり、社会保険労務士もしくはハロワーク・労働基準監督署で確認する必要があります。

(3)中小企業の経営者であれば、労働保険事務組合を通じての特別加入という制度を利用すれば、労災保険には加入できます。

 ※1

報酬、退職金

(1)役員としての報酬、退職金は、会社との合意によって決まります。

(2)法律上は、株主総会での承認がなければ、報酬・退職金は無効となります。しかし、中小企業の場合、代表取締役=過半数株主です。したがって、そのような会社では、会社と合意書によって、報酬・退職金が決まります。

役員としての責任

役員は、会社法上の責任を負います。。その経営判断が著しく不合理であれば、会社の経営者として、第三者や株主から損害賠償責任を負う可能性があります。

役員に就任する際の注意点

(1)役員に就任すれば、職務範囲や業務時間が大きく異なることになります。

(2)出社日、出勤時間、退社時間、報酬額、業務内容については、しっかりと会社と話し合う必要があります。

使用人兼従業員

(1)使用人兼役員という立場もあります。役員であるが、実際の働き方として、従業員としての立場もあり、両方の立場を有する人のことをいいます。

(2)使用人兼役員の場合には、役員としての地位だけでなく、従業員としての地位も有します。従業員部分については残業代が問題となったり、労働保険に入れたりもします。

※1について、従業員部分については、今まで通り、従業員としての地位が保障されます。

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