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契約とは何か。

2023/10/16 更新

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契約は、当事者の合意によって成立する

(1)当事者の合意によって成立します(要件)。

  例えば、Aは「車を100万円で購入したい。」と申出をし、Bはその申し出を承諾すれば契約が成立する

(2)当事者に権利義務が発生します(効果)。例えば、売買契約であれば、売り主には目的物の引き渡し義務が発生します。買主には代金の支払いの義務が発生します。

当事者の言動と、契約の申込と承諾

(1)民事訴訟では、「当事者の意思は、当事者の言動により客観的に決まる。」と考えます。民事訴訟法の観点からは、「Aの言動」から「契約をする。」との意思が読みとめるか、という視点で考えます。
 実体法(民法)では、「意思表示」という概念があります。「契約をする。」との意思と、これを伝える「Aの言動」と区別して理解します。しかし、その当事者の意思も、当事者の言動から推察することになるので「Aの言動」を認定し、その言動からその人の意思を認定していくことなります。

 例えば、以下のAの言動であれば「Aが〇を購入したい。」という売買契約の申込みと評価されます。これに対して、Bの言動が「Aの申込を承諾した。」評価されれば、契約が成立します。

 ① 例えば、Aが「車を100万円で購入する。」と書かれた契約書ににサインする行為

 ② 例えば、Aがインターネットでクレジット情報を入力し、「購入する」と書かれたボタンをクリックする行為。

 ③ 例えば、Aは、売店で缶コーヒーを指さして、「これください。」と言って、100円を渡す行為(申込)。
   例えば、店員が100円を受け取って、缶コーヒーをAに渡す行為(承諾)

契約の成立」には、「当事者の権利義務が最終的に確定する」と評価できことが必要です。

(1)契約の交渉では、当事者は条件を少しずつ決めていきます。契約の申込と承諾は、「買主であれば代金の支払い義務を発生させる」「売主は代金の支払い義務を発生させる」その他の権利義務が発生することを相互に確認したといえる(もしくは発生させるのが当然である)段階に達したことが必要です。

①当事者が契約書を作成し、これに署名押印している場合には、 原則として契約の成立が認められます。 なぜなら、当事者が契約内容を書面でもって確認し、契約書を作成しているからです。

②「代金が決定し、代金の支払いをした場合」「代金は最終的に決定していないが、買主がいくらか代金を支払うことを約し、目的物の引き渡しが行われて買主が異議なくこれを受け取った場合」には、契約書が無くても原則として契約の成立が認められます。なぜなら、契約成立のステージを過ぎて、「義務の履行」のステージに進んでおり、「契約の成立」が認められるからです。

③ 「買主であれば代金の支払い義務を発生させる」「売主は代金の支払い義務を発生させる」ことを最終的に決める前に様々なプロセスを経ることが業界のルールとなっているケースでは、これらの義務の履行がなければ、契約の成立とはなりません。もっとも、契約書が作成されていれば、契約の成立となる可能性はあります。
 例えば、土地の売買には様々なプロセスが必要です。
 例えば、土壌汚染の事前調査をすることがあります。
 例えば、土地の大きさを測ってその大きさで値段を決めることもあります。「1億円だということだったが、この土地の相場は坪単価〇円なので、〇円にアップしてほしい。もしくは、〇円にダウンしてほしい。」と交渉することもあります。
 例えば、代金を銀行から融資してもらって用意することがります。そうすると、契約条項に、融資がおりなかった場合には契約を解除するという文言を入れることがあります。

④簡易な方法で売買をしていることが当事者間でルール化している場合には、その手続を経れば契約の成立が認められます。例えば、「商品Aを6月2日に100ダース」とファックスするだけで、商品が郵送されてきて、月末で締めて請求書が送られてくる取引では、ファックスで請求した後に商品を郵送した段階で、契約の成立が認められます。

(2)専門的な取引なれば、商慣習上のルールが適用されます。土地の売買であれば複雑なプロセスを経ることが商慣習上のルールになっています。例えば、Bが「駅前のビルを1億円で売りたい」とAにメールし、Aが「買います。」と返事しただけでは、契約は成したとは認定されないでしょう

(3)「契約が成立した。」 と認定される段階は、取引の性質(商売上のルール)によって変わります。

 例えば、缶コーヒー1本の売買と、缶コーヒー1万本の売買では、「契約が成立した。」と認定されるのに必要なプロセスが、量も質も変わってきます。
 例えば、缶コーヒー1万本では輸送費をどちらが負担するか問題になるかもしれません。賞味期限を考えれば、納品日を分けて3回に分けて納品する必要があるかもしれません。
 このような取引では、値段だけメールで決めても、契約の成立にならないことになるかもしれません。

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