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契約締結の立ち合い(2)

2023/10/16 更新

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契約の締結の立ち合い

 契約の締結の場でするべきことは、「仮に、訴訟で契約の有効無効が争われたときのための証拠を集めること」です。

Q 後日、「無理やり契約書に署名させられた。」と言われないためにどうすればよのか。


 契約締結の様子を録音しておきます。そのような様子がなかったことを証拠化できます。
 ※ 税理士等の第三者を同席させて、証拠化する方法もあります。
 ※ 第三者の立ち入る場所を選び喫茶店等で契約することがあります。
   自社の部屋での契約締結等は避けた方がよいかもしれません。

Q 録音していることを相手方に告げる必要はありますか?

A
 ありません。秘密録音(相手に録音していることを告げずに録音しても)でも証拠価値は変わりません。

Q 録音する上でポイントがありますか。


 初めに「5分程度、これまでの経緯を確認させて下さい」と今までの経緯を説明して下さい。
 ※ 事前説明をして頂かなければ、第三者(例えば裁判官)が話を聞いた時に会話の内容が理解できないことがあります。事情を知らない方が同席しているとイメージして話をして下さい。

Q 後日、「私はハンコを押していない。契約書は偽造された。」 と言われないためにどうすればよいのか。


 録音していますので、音声データにより本人確認ができます。
 契約書の署名欄を自筆で書いてもらいますので、筆跡鑑定で本人確認ができます。
 印鑑証明証と実印のハンコがあれば、少なくとも本人の実印が押されていたことが確認できます。通常、実印が盗難に遭うことは考えにくく、本人(もしくは本人から実印を預かった者)が押印したことが推定されます。
 ※ より手続きを慎重にする場合には、顔写真付きの身分証のコピーを事前に用意頂いて本人確認をすることもあります。

Q「契約書の署名欄ですが、ゴム印で押印してもいいですか。」と聞かれたらどうしたらいいですか?


 自筆で署名してもらって下さい。
 契約書の署名欄を自筆で書いてもらわなければ、筆跡鑑定で本人確認ができなくなります。
 もっとも、法人の場合は、ゴム印と丸印で押印するのが通常です。

Q 現金100万円を渡そうとしたところ、買主は、「信用しているから、数えません。」と言い出しました。どうしたらいいのか。


 少なくともこちらか「100万円あるか、数えて下さい。」と声に出してお願いして下さい。そして、その事実をを録音して証拠化して下さい。
 そうしておけば、わざと100万円より少ない金額を交付した人間が、「100万円あるか数えてもらって下さい。」とお願いするはずがないという経験則が働きます。
 ※ 送金する方法を選べば、金額の齟齬は生じません。

Q 後日、「事前説明と契約書の内容が異なっていた。契約書を読まずに署名したので無効だ。」 と言われないためにどうすればよのか。


 「第1条は、●●という意味です。第2条は●●という意味です。」と契約書の内容を説明した事実を録音して証拠化して下さい。これらの契約締結の様子を録音しておけば、契約書を説明したことが証拠化できます。
例えば「契約書を読んで下さい、と説明し、相手方が契約書を読む時間を与えます。」これらの過程を録音しておく方法もあります。
 ※ 税理士等の第三者を同席させて、証拠化する方法もあります。

メールのやり取りでの立証

(1)契約書が無かったとして、メールだけで契約の内容、契約の立証を証明できるかはポイントです。

(2)ライン、チャットは消去されるリスクがあります。

(3)契約書に署名したらといって、これを争われるリスクがあります。メール等の履歴等だけで以下の項目が立証されるかをチェックしましょう。

  追加料金の請求等お客さんとトラブルになりやすい項目は分かると思います。大事な内容だけでも別途、メールで送ることをお勧めします。 

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