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弁護士業務の流れ

判決の受け取り

2023/03/25 更新

判決の受け取り

(1)判決を受け取ったときには、その日付を判決書に記入します。
(2)控訴状の提出には新たな委任状が必要になります。

  判決日までに、予備の委任状があるのかを確認しなければなりません。

判決の確定

(1)双方が控訴しなければ判決は確定して、訴訟は終了となります。
(2)第一審で敗訴した場合には控訴できます。その場合、控訴審で裁判を再開します。また、第一審で、こちらが勝訴しても、相手方が控訴すれば、控訴審で裁判を再開することになります。

控訴状の提出期限

(1)控訴は判決の言渡し日ではなく、その判決を受けった日の翌日を第1日目として14日以内に控訴状を提出しなければなりません(民事訴訟法285条)。
(2)判決を受けとった場合、その判決を受け取った日を判決に記入します。
(3)控訴状の書面上の宛先は控訴裁判所ですが、控訴状の提出先は第一審の裁判所です。

控訴状の添付書類

 控訴状の提出には、以下の書類が必要です。
 控訴状(裁判所1通+相手方の数+自分の控え1通)

 委任状 

 資格証明書(原告、被告が法人なら法人登記)
 収入印紙
 郵券
 判決のコピー

控訴理由書

(1)控訴提起後(控訴状を提出後)50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
(2)もっとも、50日を経過したからといって控訴が不適法とされるわけではありません。

判決を受け取ったときのチェックポイント

(1)委任状が原則として必要となる。依頼者に急いで委任状を取り寄せる必要があります。

(2)判決を受け取った日が重要です。判決等に直接書いて、間違いがないようにしましょう。

(3)上訴期間があります。決定等の種類によって上訴期間が異なります。これを確認する必要があります。

(4)控訴するには、収入印紙等が必要です。依頼者にお金を出してもらう必要があります。
  つまり、見積もりを素早く出して依頼者の了解を得る必要があります。

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