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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

求人詐欺

2021/08/16

求人詐欺

 求人票で出てきた条件と、採用時の雇用条件(賃金の額、非正規社員、固定残業の有無)が異なることを求人詐欺という言葉で呼ぶことがあります。
 法律的な用語ではなく、マスコミによる造語です。

具体的な例

 求人票では、総額30万円を支給と書いてあったが、入社時に、「総支給20万円」という契約書にサインをさせられた。
 求人票では、正社員と書いてあったが、入社時に、「1年間の有期社員とする」という契約書にサインをさせられた。
 求人票では、「土日祝日休み、1日の勤務時間は8時間である。」との募集であったが、実際には、「月曜日から土曜日まで勤務が必要で、残業時間も1日1時間程度」存在した。また、「基本給を20万円、固定残業代を10万円」と設定されており、「実質残業代がでない。」形での契約書(仕組み)であった。

背景

(1)賃金が低すぎると面接希望者すら集まらないので、虚偽の求人情報を出した。
(2)ハロワークに、実際の勤務条件を伝えたら法令違反であると指摘された。そこで、適当な求人情報を出した。
(3)求人会社からの指導で、人が集まりやすい労働条件に書き換えた等の事情があります。

法律論

(1)あくまで、雇用条件(賃金の額、非正規社員、固定残業の有無)は、会社と社員が合意して決めることです。したがって、例えば、会社の業績が悪化した。採用希望査が「フルタイムでは働けないが、その会社で働きたい。」と言い出した等の事情がある場合に、話し合った上で、求人票と違う条件で社員を採用することは当然あります。
 一般論としては、採用面接時に、会社が、雇用条件(賃金の額、非正規社員、固定残業の有無)を分かりやすく説明し、社員がこれに承諾したのであれば、求人票の内容は関係ないということになります。
(2)これに対して、採用面接時に、会社が「正社員で採用する。」と説明しておきながら、後日、「1年間の有期社員とする」という契約書にサインさせただけでは、求人票どおり「正社員で採用する。」と合意が成立していると認定されるでしょう。

採用予定と異なる求人票を出すことは許されないこと

(1)採用予定と異なる求人票を出すことはできません。
 もともと、正社員で採用するつもりがないので、正社員での採用を予定すると虚偽の求人を出すことはできません。
 ハロワークや求人会社から利用を停止させられることもあります。

(2)真実の採用条件では求人が集まらない場合には、別の採用方法を考えいます。
例えば、知人の紹介で人を採用する場合には、はじめの3か月を有期用に雇用にすることについては従業員から反発を受けることはあまりありません。

(3)例えば従業員に、知人の紹介を依頼し、成功報酬定める等の採用方法(リファラル採用)等もあります。求人媒体に頼らない採用方法もいろいろとありますので、「ユニークな採用方法」等のキーワードでネットで調べてみて下さい。

内定通知後の注意点

(1)内定直後に、文書等で記録が残る形で、労働条件を通知する必要があります。
(2)採用予定の雇用契約(雇用条件通知書)を提示する際には、求人票をチェックする必要があります。
(3)仮に、求人票と違う内容の雇用契約(雇用条件通知書)を取り交わす際には慎重な対応が必要です。
 例えば、変更点について、分かりやすい言葉で、理由と共に変更後の労働条件を書き直した説明文書を作り署名してもらうことが必要です。

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