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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

【女性活躍推進法】男女の賃金格差の開示義務

2022/11/12

女性活躍推進法

(1)常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、「女性活躍に関する情報」として以下の情報の義務があります。
(2)常時雇用する労働者の数によって、「女性活躍に関する情報」として公表すべき情報の範囲が異なります。

常時雇用する労働者が301名以上の事業主

 常時雇用する労働者が301名以上の事業主は、以下の合計3項目以上を公表する義務があります。
 ① の男女の賃金の差異(1項目)(必須)
 ② 「職業生活に関する機会の提供」の8項目から1項目以上
 ③ 「職業生活と家庭生活の両立」の7項目から1項目以上

女性活躍推進法上の情報公表項目

男女の賃金の差異(1項目)
職業生活に関する機会の提供の8項目 (1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
(2)男女別の採用における競争倍率
(3)労働者に占める女性労働者の割合
(4)係長級にある者に占める女性労働者の割合
(5)管理職に占める女性労働者の割合
(6)役員に占める女性の割合
(7)男女別の職種または雇用形態の転換実績
(8)男女別の再雇用または中途採用の実績
職業生活と家庭生活の両立の7項目 (1)男女の平均継続勤務年数の差異
(2)10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
(3)男女別の育児休業取得率
(4)労働者の一か月当たりの平均残業時間
(5)雇用管理区分ごとの労働者の一か月当たりの平均残業時間
(6)有給休暇取得率
(7)雇用管理区分ごとの労働者の有給休暇取得率

常時雇用する労働者が101名以上300名以下の事業主

 常時雇用する労働者が101名以上300名以下の事業主は、①②③の合計16項目のうち1項目以上を公表する義務があります。

常時雇用する労働者が100名以下の事業主

 常時雇用する労働者が100名以下の事業主の情報公開は努力義務です。

公表の方法

(1)会社のHPで公開するか、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」にて登録(公開)する必要があります。
(2)令和4年9月8日以降の、あらたな事業年度の開始からおおむね3か月以内に公表する義務があります。

 女性の活躍推進企業データベース

 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/koudoukeikaku_ex.html

厚生労働省のHP

 厚生労働省のHPに、詳しい内容が記載されています。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

参考

 ビジネスガイド2022年10月号6頁以下
 ビジネスガイド2022年10月号74頁以下
 月間社労士2022年8月号7頁以下

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