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相続後の預金の引き出し

2024/02/14 更新

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葬式費用等のため、亡くなった父の預金からお金を引き出したいのですが…

葬式費用等が必要となりますので、父が亡くなったことを黙って、父の預金からお金を引き出したいと考えるのも当然でしょう。

ただし、銀行は預金名義の死亡を知れば、その口座を凍結します。戸籍、相続人の印鑑証明、実印の押された遺産分割合意書等を用意しなければ、払い戻しに応じてくれなくなります。

預金口座の凍結

市役所で死亡届を作成しても、自動的に銀行等に連絡がいき、預金口座が凍結されるわけではありません。

窓口で引き出そうとすれば、口座名義人が亡くなった(窓口に来られない)ことを説明せざるをえません。その場合には、預金口座が凍結されてしまいます。

現実的には、亡くなった人の預金口座からATMで50万円ずつ引き出して、葬儀費用を支払うこともあります。しかし、法律家としては、許されないとしかアドバイスしようがありません。

仮に、上記の方法でお金を引き出す場合には、後日、相続人間でトラブルにならないように、領収書等を残し、いつ、何に、いくら使ったのかしっかりと記録を残しましょう。

合法的に預金を引き出す方法

合法的に預金を引き出す方法はないのでしょうか?

亡くなった人の預金口座からお金を引き出す方法は以下のとおりです。

預貯金の仮払い制度

相続人全員の同意がなくても、預金額の3分の1×法定相続分について払戻請求ができます。これを仮払いといいます。

相続関係を示す戸籍等が必要になり、これを準備するには1ヶ月以上の時間がかかります。

注意点

引き出し希望額が150万円を超える場合には、家庭裁判所の許可が別途必要です。

遺産分割後の解約手続

相続人の全員の同意があれば、(相続財産の)預金全額の払戻請求ができます。

相続関係を示す戸籍だけでなく、相続人全員の印鑑がある遺産分割協議書等が必要になります。

これを準備するには1ヶ月以上の時間がかかります。

注意点

相続人全員との間で、遺産分割について円滑に合意できることが前提となります

遺言による解約手続

「その預金を遺贈する。」との遺言があれば、その人だけでも預金の払戻請求ができます。

なお、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

信託特約

最近は、自分が亡くなったときには、息子が引き出せるようにしておく等の銀行口座の信託特約という契約もあります。

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