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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

光明殿株式会社の代表者に対し訴訟を提起しました。

2021/11/28

梅旧院のお金の流れ

 納骨堂の運営許可を得ているのは、宗教法人光明殿です。しかし、納骨堂の売上は、(営利法人である)光明殿株式会社が全部取得し、その利益は役員報酬として、同社の山口幸子氏に支給されていました。

 例えば、平成30年8月では、宗教法人光明殿の現預金は40万円ぐらいしかありませんでした。これは、光明殿株式会社のお金がほぼすべて、山口幸子氏への役員報酬の形で支給されていることを意味します。

回収不能

 判決で勝っても、その相手方に資力がなければ回収ができません。

  第1訴訟の判決 で勝訴しましたが、光明殿株式会社にも財産がなく、被害回復がされていません。

光明殿株式会社の代表者への訴訟

 令和3年9月28日、裁判所に対し、改めて、光明殿株式会社の代表者山口幸子氏に対する訴訟を提起しました(本件第2訴訟)。

 

1 本件第2訴訟

 事件番号 令和3年(ワ)第8965号

 原告   〇〇〇〇

 被告   山口幸子

 裁判所  大阪地方裁判所第18民事部3A係

2 争点

 下記の判決(第1訴訟の判決)では、光明殿株式会社が計画的に名義貸しを行っていることを認めました。

 原告の主張としては、「山口幸子氏は、光明殿株式会社の経営者ですから、その計画を定めた者となります。特段の事情がない限り、第一判決の理屈であれば、同人の責任が認められることになるはずである。」ということになります。

3 今後

 動きがあれば、また、報告させて頂きます。

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