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自筆証書遺言を書くべきケース

2024/02/14 更新

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自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言を書く人が、遺言書全文、日付、名前を自分で書いて、押印することで作成する遺言です。

自筆証書遺言のメリット

 遺言全文を記載するだけで作成できます。もともと文案があれば1時間もあれば作成できます。手軽さがメリットです。

自筆証書遺言のデメリット

(1)自分で遺言を書く場合には、法律の要件を満たしていないとして、無効となる可能性があります。 

(2)公正証書遺言と比べれば、裁判で争われたときに信用力が劣ります。逆に言えば、遺言の内容等が争いになることがありえるケースでは、公正証書遺言を利用すべきです。

自筆証書遺言を作成すべきケース

(1)遺言の内容について紛争になることが考えにくいケースです。
 遺言が無効になったとしても、遺族が遺言の意図を反映させて遺産分割協後をしてくれそうなケースでは、自筆証書遺言を作成してもよいでしょう。

(2)公正証書遺言を作る予定であるが、公証人とのアポイント等で時間がかかりそうなので、簡易的に自筆証書遺言を書くケースです。
 もしくは、遺言の内容に迷っており、とりあえず作成するケースです。

 遺言書は、日付の遅い遺言書が有効となります。後日、公正証書遺言を作成します。

(3)シンプルな内容にするので、書き間違えのリスクが少ないケースです。

 ただし、公正証書遺言と比べれば、裁判で争われたときに信用力が劣ります。これを担保する方策が必要です。

シンプルな遺言とは何か。

 シンプルな遺言は自作してもよいでしょう。逆に複雑な遺言は専門家のアドバイスを求めた方がよいでしょう。そして、複雑な遺言を書く必要性があるケースの多くは公正証書遺言を書くべきケースとなります。

例1

「私は、私の所有する一切の財産を、私の長女である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」とするだけの遺言

例2

「私は、私の所有する下記の不動産を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」とするだけの遺言

複雑な遺言は自筆証書遺言に不向きです。

 土地を5筆、銀行口座を3つ、株式を5種類等について、兄弟3人と妻にそれぞれ分けて渡すようなケースでは複雑な遺言といってよいでしょう。
 複数の相続財産を正確に記載することは難しく、専門家のチェックが必要です。

 例えば、遺言書に基づいて登記しようとしても少しでも不備があれば登記できなくなります。(単なる誤記であれば遺言は有効になるケースもあります。その場合には、裁判をして裁判官が誤記であると認めれば、判決を使って登記します。しかし、最悪、遺言が無効になることもあります。)

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