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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

電子帳簿保存法(請求書等をスキャンして破棄する場合)

2021/10/11

請求書等をスキャンして破棄する場合

(1)請求書等をスキャンして破棄する場合、大雑把に言えば、以下の要件を満たす必要があります。

(2)なお、破棄せず保管しておくのであれば、下記の対応は必要がありません。

  ①税務署に届け出ること

  ②請求書等を(受領後3営業日等の)一定期間内にスキャンすること

  ③電子帳簿保存法に対応したソフト、器具等を使用すること

業務効率化

(1)請求書等を一つ一つスキャンするとなれば、新たな業務を発生させてしまいます。単純に、紙の請求書等を全てスキャンして破棄することになれば、単に業務を増やすだけとなります。

(2)「従業員が経費の領収書をスマホで撮影して経費を請求する。会社が承認後に、給与と一緒に支払う」等の精算システムがあります。これらを利用して業務効率化を図れる場合には、の領収書等について、スマホの撮影等で済まして原本を破棄する等の運用については検討してもよいかもしれません。

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