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弁護士業務の流れ

Q 証人の証言が証拠と矛盾することを指摘する(威圧的な質問)について、異議を出せますか。

2025/11/25 更新

威圧的な反対尋問

(1)反対尋問について、相手方本人を問い詰めるような質問をする弁護士もいます。確かに、依頼者からすれば、相手方本人をとっちめる姿が見れて気持ちがよいかもしれません。

(2)逆に問い詰める質問は、相手方本人の警戒を招いて何も答えてもらえなくなる可能性があります。新しい事実(有利な証拠)を引き出せません。

実例

弁護士A

 「証人は、契約書を読んでいない、と証言しましたよね。」

弁護士A

 「この契約書の署名、押印は証人の字ですよね。」

弁護士A

 「この契約書の、大きな字が読め何ですか。」

 「この契約書の意味が分からないのですか。」

 「契約書に署名するという意味が分からないのですか。」

 という質問である。

威圧的な反対尋問への異議

(1)これらの反対尋問を正当化するのであれば、証人の証言の不合理性をアピールすることにある。

(2)これらに異議を出しても、裁判所は直ちに、異議を認めず、同様の質問が繰り返されてから止めに入ることが多いのが実情です。

(3)ただ、これを放置しておくのは不適切であり、適宜、異議を出しておきましょう。

弁護士B

 「異議あり。」「先ほどから質問が、証人の証言と、客観的な証拠との不合理性をアピールするものになっており、事実の質問になっておりません。加えて、威圧的な質問となっています。」

裁判官

 「原告代理人(弁護士A)のご意見は。」

弁護士A

 「証人が、証言内容と客観的な証拠との不一致を説明できるか。という意図の質問をしています。」「異議には理由がありません。」

裁判官

 「異議には理由がありません。」「原告代理人(弁護士A)、質問を続けて下さい。」

(しばらくして)

弁護士B

 「異議あり。」「先ほどから質問が、証人の証言と、客観的な証拠との不合理性をアピールするものになっており、事実の質問になっておりません。加えて、威圧的な質問となっています。」

裁判官

 「原告代理人(弁護士A)のご意見は。」

弁護士A

 「却下された異議理由を繰り返しています。」「異議そのものが不当です。」

裁判官

 「ですが、そろそろ、質問も回答も繰り返しなっています。」「質問を変えて下さい。」

弁護士A

 「では別の質問に移ります。」

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