刑事記録の謄写
2022/04/05 更新
このページを印刷刑事記録の閲覧・謄写ができる人
(1)刑事訴訟法の規定はともかくとして、現実的には刑事記録を閲覧する(見る)・謄写(コピー)する権限のある人は限られている。
(2)被告人本人、被害者、交通事故事件の当事者(被害者、加害者)である。
被告人の弁護人の場合
1 総論
被告人の弁護人が刑事記録の謄写については、各段階で手続きが異なります。
記
(1)(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠
(2)裁判所に提出された証拠
2 (検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠
(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠は、検察庁に謄写申請します。
大阪地方検察庁が管理する記録は、以下の二つのどちらかの業者に依頼することもできます。・・・①の手続
西村謄写館
電話・FAX 06-6455-2280
OPO謄写センター
電話 06-4796-2299
FAX 06-4796-2218
3 裁判所に提出された証拠
裁判所に提出された証拠は、裁判所に謄写申請します。
公判調書、尋問調書、判決も同じです。
大阪地方裁判所・大阪高等裁判所に保管されている記録は、本館1階の司法協会(大阪出張所)に依頼することもできます。・・・②の手続
住所 〒530-0047 大阪市北区西天満2-1-10
大阪高等・地方裁判所庁舎1階
名称 司法協会 大阪出張所
電話 06-6363-1290
営業時間 午前9時~午後4時
民事事件で利用するために記録を謄写(コピー)する場合
1 閲覧謄写の権限
(1)閲覧謄写する権限は、被告人本人、被害者、交通事故事件の当事者(被害者、加害者)に限られます。
(2)下記のとおり、裁判所もしくは検察庁の許可を得る必要があります。刑事記録の場合、原則として、被告人、共犯者、被害者以外には閲覧謄写は認められていません。
2 閲覧謄写の手続
民事事件で使用するために刑事記録を謄写(コピー)する場合や、被害者が刑事記録を謄写する合には、以下のように手続となります。
(1)刑事裁判中の記録
裁判所に提出された証拠は、裁判所に謄写申請します。
民事裁判で利用するために、記録を謄写するには裁判所の許可が必要です。
まずは、裁判所に連絡して、謄写の必要性等を説明します。
次に、裁判所の許可が出た後は、②の手続と同じです。
(2)不起訴記録
不起訴となって、刑事裁判で提出されていない証拠は、検察庁に謄写申請する ことになります。しかし、その前に以下の手続が必要です。
以下の説明上は、(ア)(イ)(ウ)の手続きを含めて、③の手続と呼びます。
(ア)警察署への23条照会
23条照会にて、事件の捜査を担当した警察署に、罪名、検番(検察庁での管理番号)を聞く必要があります。
23条照会は、弁護士だけに認められた照会手続です。
実況見分調書を取り寄せるときには、交通事故証明の記載で、担当の警察署を確認します。
(イ)検察庁への処分結果照会
被疑者名、罪名、検番(検察庁での管理番号)が分かれば、検察庁に処分結果の照会をします。
(ウ)検察庁での謄写手続
処分結果が分かれば、大阪地方検察庁の場合には、検察庁への23条照会は不要です。検察庁によっては、検察庁への23条照会が必要な場合もあります。
処分結果が分かった時点で、再度の23条照会が必要かどうか、検察庁に電話して確認します。
23条照会が必要な場合の書式は、23条照会の書式集に記載されています。
(エ)大阪地検の取り扱い
大阪地方検察庁は、大阪市内の法律事務所に対し郵送による謄写申請を認めていません。
大阪地方検察庁の場合には、大阪地方検察庁まで出向いて謄写の手続をします。
〇大阪地方検察庁の記録係
担当の係 大阪地方検察庁 記録係
受付時間 午前9時~11時30分 午後1時~午後3時
〇必要書類
法律事務所の事務員が大阪地方検察庁に出向く場合には、以下の書類が必要です。
訴訟委任状
事務員証(弁護士会発行の法律事務所の事務員である証明書)
職印(弁護士の印鑑)
処分結果の通知書・・・(イ)の書類
(3)確定記録
(i)確定記録
判決が確定してしまった後の記録を確定記録といいます。
例えば、第一審判決の言い渡し日の翌日から2週間を経過した場合、もしくは、被告人が上訴権を放棄した場合に判決は確定します。
判決が確定すると、裁判所に事実上記録があっても、裁判所の管理権が無くなります。したがって、判決確定後は、検察庁に謄写の申請をすることになります。
実務上、判決が確定してから、検察庁に記録が移動するのに2ヶ月程度かかります。したがって、この間は、誰も記録の閲覧請求ができなくなります。
(ⅱ)大阪地方検察庁の記録係
実務上は、確定記録の謄写については、必要性を説明して検察官の許可を得て行います。
大阪地方検察庁では、大阪地方検察庁の記録係に連絡します。
担当の係 大阪地方検察庁 記録係
(ⅲ)検察の許可後の手続
検察官の許可後について、その後手続は③と同じです。