判決の受け取りと、控訴の手続
2022/04/09 更新
このページを印刷判決の受け取り
(1)判決を受け取ったときには、その日付を判決書に記入しましょう。
(2)控訴状の提出には新たな委任状が必要になります。判決の受け取り前に予備の委任状があるのかを確認する必要があります。
判決の確定
(1)双方が控訴しなければ判決は確定して、訴訟は終了となります。
(2)第一審で敗訴した場合には、控訴できます。また、第一審で、こちらが勝訴しても、相手方が控訴すれば、控訴審で裁判を再開することになります。
控訴状の提出期限
(1)控訴は判決の言渡し日ではなく、その判決を受けった日の翌日を第1日目として14日以内に控訴状を提出しなければなりません(民事訴訟法285条)。
(2)判決を受けとった場合、その判決を受け取った日を判決に記入しましょう。
(3)控訴状の書面上の宛先は控訴裁判所となるが、控訴状の提出先は第一審の裁判所です。
控訴状の添付書類
控訴状の提出には、書類が必要です。
控訴状(裁判所1通+相手方の数+自分の控え1通)
委任状
資格証明書(原告、被告が法人なら法人登記)
収入印紙
郵券
判決のコピー
控訴理由書
(1)控訴理由書を控訴提起後50日以内に控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
(2)もっとも、50日を経過したからといって控訴が不適法とされるわけではありません。
(3)裁判所に控訴理由書(裁判所用の1通)を提出します。被控訴人(相手方)に弁護士が付いていれば、「送付状兼受領書」を付けて、被控訴人の弁護士のところに郵送します。被控訴人の弁護士が委任状を提出していない場合には、被控訴人分も裁判所に提出します。
(3)既に、被控訴人の委任状が提出されているかは不明ですので、 被控訴人用の控訴理由書の提出方法は裁判所に電話して確認する必要があります。