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用語集

団体交渉(改善要求の対応)

2022/04/06 更新

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組合員への不利益取り扱いの禁止

 法律上、労働組合に入ったことを理由に不利益な取り扱いをしてはいけません。

組合員への優遇の禁止

(1)組合員であるということだけで、優遇措置を与えてはなりません。例えば、組合員の言い分がもっともであり、残業代の未払いを一時金として支払うとすれば、全員に支払うことを検討します。
(2)組合員に特権を与えれば、従業員全員が組合員になります。

退職時の一時金

(1)残業代の未払いを組合員が訴えていた場合に、組合員の退職の解決金としてこれを支払うことはありえます。(2)「現実問題として、一人に残業代100万円を支払えば、全社員に100万円を支払うことになる。そうなれば、会社は倒産する。できないことはできない。」「退職を条件として150万円支払うことで解決できないか。」と交渉することもあります。

全社員一律の改善

(1)組合の言い分がもっともであれば、会社の体制として改善することを検討しましょう。
 放置していれば組合は労働基準監督署に申告をするので、労働基準監督署による監査をされることになるでしょう。

(2)例えば、残業代の未払いの問題があったとしても、社員も生活があります。全社員に説明したうえで、しっかりと対応すれば全社員が未払い残業を請求してくるようなことはありえません。

(3)不適切な部分があれば、きちん説明・謝罪することが適切です。

組合員に対する処罰

(1)組合員が処罰されるべきことをした場合には、会社としてしっかりと処罰すべきです。

(2)団体交渉が面倒からといって、これをしないと問題が大きくなります。

(3)組合員にだけ優遇措置を与えてはなりません。

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