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用語集

団体交渉(開催場所・開催時間)

2022/04/06 更新

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団体交渉の場所 

(1)会社の一室や、労働組合の事務所はやめましょう。団体交渉をされていることは他の従業員に知られることは良くありません。
(2)弁護士事務所で行うこともあります。
(3)貸会議室等を借りてもよいでしょう。
 

団体交渉の時間帯

(1)勤務時間帯は避けましょう。
  その時間に、従業員が団体交渉のために抜け出す等はよくありません。

(2)団体交渉の時間帯は、土日もしくは勤務時間外となります。
(3)自宅待機を命じている場合には、平日のお昼で大丈夫です。

団体交渉の時間

’(1)団体交渉の時間は1時間程度として制限しておくべきです。
(2)例えば、「午後3時~午後4時の時間の1時間で応じます。」と回答してもよいでしょう。 

参加人数

(1)組合の参加人数を事前に聞いてもよいでしょう。
(2)人数差がありすぎる場合には、人数制限をすることもあります。

日程の変更

(1)団体交渉の申入書に、時間・場所が指定されていることも多いですが、日程の変更はできます。
(2)団体交渉の日時、場所は、組合と打合せしましょう。

録音

(1)団体交渉は双方、録音して行います。
(2)仮に、絶対録音されたくない理由があれば、当日の録音を交渉しましょう。

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