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用語集

団体交渉(会社側出席者)

2022/04/06 更新

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社長の出席禁止

(1)一般的には、団体交渉に社長は出席しないように言われています。
(2)「団体交渉の場で、社長が約束した」と後日言われないためです。

現場担当者

(1)代わりに、現場担当者が出席することがあります。しかし、現場担当者が出席すると、団体交渉の当日に、「確かに〇月〇日は〇しました。」等の事実を自白してしまう可能性があります。
(2)社長が出席すれば、当日のことは分からないので、「後日検討します。」と逃げられます。
(3)団体交渉は長くかかるケースもあるため、現場担当者がストレスで悲鳴を上げるケースもあります。モチベーションが下がって、後日、団体交渉の中身を他の社員に話す者もおります。
(4)団体交渉は会社の恥部をさらすことなり、信頼でき、かつ、精神的にタフな人材が確保できないケースも多々あります。素養を見たさない社員に任せていると、後日、トラブルになることも多いです。

団体交渉の鉄則

(1)労働組合は言質を取りにきます。
(2)労働組合の組合員は、法律論に詳しいふりをして、平然と理不尽な要求を突きつけてきます。バカにされてもよいので、「〇の判例・法律はよく分からない。後で調べてから回答する。」と答えて下さい。
(3)団体交渉の場では即答することは控えるべきです。「回答できない。」「分からない。分からない。」を繰り返して下さい。「そんな当然のことも約束できないのか。」と言質をとってきますが、「後で検討します。」と答えて下さい。

 これさえ守れば、社長が出席しても不利益はありません。

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