団体交渉(交渉の鉄則)
2022/04/06 更新
このページを印刷街宣活動
(1)労働組合は「街宣活動をするぞ」とおどしてきます。しかし、労働組合は交渉中の全ての企業に対し街宣活動をするわけではありません。労働組合にとって一番、腹が立つ企業(理不尽な企業)とならないことが大事です。
(2)したがって、「言うべきは言う。」「相手の言い分が正しい場合には、それには応じる。」ことが大事です。
(3)自分(もしくは社員)の理不尽は棚に上げて、企業のミスを攻撃してくる労働組合も多いですが、姿勢として「相手の言い分が正しい場合には、それには応じる。」ことが大事です。
出社
(1)解雇を言い渡した従業員が「解雇は無効である」として出社してくることがあります。
(2)従業員が出社してきても、「自宅に帰りなさい。」と言えば、素直に帰ることがほとんどです。押し問答になってトラブルにならないよう、労働組合も素直に帰るようにアドバイスしているようです。
(3)毎日、毎日嫌がらせのように出社してくる従業員もいます。「仮に解雇が無効であるとすれば、自宅待機命令として出社を禁じる。」と交渉することもあります。
会社への連絡
(1)労働組合が会社に電話・ファックスを送ってこられると他の従業員が不安になります。
(2)まずは従業員に対し「弁護士に一任しており弁護士に聞いてい下さい」と返事するように伝えて下さい。
労働基準監督署
(1)労働組合が労働基準監督署に相談することも多々あります。
(2)その場合には労働基準監督署から呼び出しがあることもあります。
団体交渉の基本
(1)労働組合は言質を取りにきます。
(2)労働組合の組合員は、法律論に詳しいふりをして、平然と理不尽な要求を突きつけてきます。バカにされてもよいので、「〇の判例・法律はよく分からない。後で調べてから回答する。」と答えて下さい。
(3)団体交渉の場では即答することは控えるべきです。「回答できない。」「分からない。分からない。」を繰り返して下さい。「そんな当然のことも約束できないのか。」と言質をとってきますが、「後で検討します。」と答えて下さい。
団体交渉当日の日当
(1)「団体交渉に出席した従業員の日当を支払え。」と言ってくるがあります。
(2)日当の支払いは断ってください。
(3)団体交渉は労働ではありません。日当を支払う必要はありません。