根抵当
2022/04/05 更新
このページを印刷普通の「抵当権」
通常の「抵当権」の場合には、例えば、債務者は銀行から2000万円を借りて、2000万円の抵当権を設定したとします。
債務者は、毎月定額を返済していきます。債務者が完済すれば、銀行は抵当権の抹消を認めなけれなりません。
これに対して、根抵当の場合に、極度額を2000万円と決めたとします。債務者は極度額の金額とは関係なく、返済と借り入れを返しすことができます。例えば、債務者が完済しても、銀行は新たな借り入れを担保するために、その根抵当権の権利を保持し続けることができます。
極度額の設定
極度額は2000万円であったのに、元本の確定時には債務額が3000万円となっていたとします。
この場合、極度額は2000万円ですから、銀行等は2000万円について(根)抵当権の権利を得ます。
これに対して、1000万円については(根)抵当権がない状態となります。
もちろん、この1000万円については、銀行は、一般債権者と同様に、債務者に対して訴訟して、その債務者の財産を見つけて強瀬執行する(債務者の財産を現金化してお金を回収する)ことができます。しかし、現実論としては、債務者の財産を見つけることができるのかというハードルや、(公正証書での借用書を作っていない限り)訴訟費用を負担しなければならない等のコストの問題もあり、債権者が債務者からお金を回収することは困難です。
元本の確定
極度額は2000万円だったとします。実際の債務額は、債務者は返済と借り入れを返しますので金額が確定しません。
根抵当権を実行しなければならない事情が生じたとします。そのときの債務額が1000万円であったとします。
その場合、極度額は2000万円ですが、元本は1000万円で確定しますから、元本確定後は1000万円の抵当権として扱うことになりまります。
根抵当と登記
根抵当が設定されているということは、返済、借り入れを繰り返すことが予定されている債務があることになります。
通常は、根抵当は、商売をしている人が銀行等からお金を借りるときに利用します。他人のために、土地・建物を提供する人もいません。
根抵当が設定されているときには、商売をされている方(もしくはその親族)であろうと推察されます。