検察官
2022/04/24 更新
このページを印刷検察官
(1)検察官は、刑事事件において「被告人が有罪である」旨の主張・立証する人です。
(2)刑事事件では、検察官が、「被告人が有罪である。」ことの立証責任を負っています。これに対して、被告人(弁護人)は、「有罪であるとは言い切れない。」例えば、「放火ではなく自然発火の可能性がある。」「第三者が犯行を行った可能性があるな。」などの合理的疑いがあることを反証すれば、無罪となります。
(3)実務上は、捜査を担当する検察官を「捜査検事」、裁判を担当する検事を「公判検事」と呼びます。
捜査段階の検察官の仕事
(1)被疑者の逮捕、家宅捜索等、覚醒剤の尿検査など、現場での捜査は警察官が行います。被疑者等の取り調べも警察が先に行います。
(2)これに対して、検察官は刑事裁判のプロです。裁判官が必要とする証拠等も経験的に知っています。犯罪捜査の目的は刑事裁判ですから、刑事裁判に必要か(裁判官が必要とするか)という観点から、「証拠が不十分であるとして追加捜査を命じたり」「証拠が不十分であり起訴しない」「起訴できない案件なので捜査を終了させる。」「十分な証拠がそろったので捜査を終了させる」等の捜査の指揮権を持っています。・・・①
検察官の取り調べ
(1)検察官も、被疑者等の取り調べを行います。・・・②
(2)逆に言えば、検察官の捜査とは、①の警察の捜査を指揮すること、②被疑者の取り調べがほとんどです。
もちろん、現場を見入ったりもしますが、現場での捜査を行うことはありません。