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消滅時効

2022/04/05 更新

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売買代金を回収しないまま、5年放置死していた場合、その取引先が「時効を援用する」と主張した場合、同売買代金(債権)は消滅します。

債権を5年ほど放置すると、権利行使できなくなる。これが消滅時効です。

消滅時効の期間

以下の基準時から、以下の期間が経過すると、債権が消滅する可能性があります。

債務不履行
権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年(生命・身体の損害は20年)

不法行為
損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の損害は5年)、不法行為の時から20年

消滅時効の要件

消滅時効については、実務上、以下の手順で考えます。

①最終弁済日を確認する。

②同日から5年等の時効期間を経過していること。

③時効の完成猶予、更新に該当する事実がないこと。

③②の場合には、「時効を援用する」旨の内容証明を送る。

なお、時効は、時効期間を経過するだけでなく、時効の援用が必要である。実務的には、「時効を援用する」旨の内容証明を送ることと理解してよいだろう。

催促

催促とは、例えば、内容証明で「〇円支払え」と請求することです。

催促をすれば6か月間、時効は完成しなくなります。言い換えれば、催促後、6か月以内に訴訟等にしなければ、時効は完成してしまいます。

つまり、時効完成前に、催促をすることが必要です。さらに、催告後、6か月以内に訴訟することが必要です。

例えば、請求書を毎月送っていたとしても、その請求書を送ったあと6か月以内に訴訟していなければ、時効は完成してしまいます。請求書を毎月送っていれば時効は完成しないと誤解している人もいますが、間違いです。

裁判上の請求等

時効完成前に、訴状の提出’(訴訟の提起)、調停の申立書の提出(調停の申立)をすえば、時効は完成しないくなります。(正確には、裁判手続等が終了後、6か月は時効は完成しないことになっています。)

強制執行・差押え

時効完成前に、強制執行の終了した場合には、時効の更新となります。

例えば、時効期間が5年の債権であれば、強制執行後から再度、5年の時効期間のカウントが始まります。

民事保全・仮差押え

時効完成前に、民事保全手続(仮差押え手続)をした場合には、6か月以内に訴訟していなければ、時効は完成してしまいます。

つまり、時効完成前に、民事保全手続(仮差押え手続)をすることが必要です。さらに、同手続後、6か月以内に訴訟することが必要です。

承認

債務者が、債務者が「支払う旨の」合意書を作ったり、支払期日を延ばしてほしい等の申し出をすることを承認といいます。いずれも、債務の存在を前提とする(債務の存在を認める行為)である。

債務者が「支払う旨の」合意書を作ったり、支払期日を延ばしてほしい等の申し出をすれば、時効の更新となります。例えば、時効期間が5年の債権であれば、同行為後から再度、5年の時効期間のカウントが始まります。

債権者から見た時効の管理

例えば5年間、回収できかった債権を、時効を更新させて回収できることはまれであり、債権者の側からすれば時効についてそこまで重視する必要はない。

何らかの動きある可能性があり、契約書等の書類の管理の点からは、少なくとも、時効期間経過後までは書類を保管しておくことが望ましい。

債権回収等の面から見れば、初期の半年若しくは1年程度、債権管理をする(請求書を送ったり、電話したり等する)ことで足りるだろう。

債務者から見た時効の管理

債務者からの立場からすれば、最終弁済日から時効期間を経過していればとりあえず「時効の援用をする」旨の内容証明を送ることになる。

債務者からすれば、裁判上の請求、差押え等の事実の有無は不明確なことも多く、「時効を援用する」旨の内容証明を送ってから、後日債権者から、「〇まるという事情で時効が完成していない事情がある。」と主張するのであれば、そこから本当に時効が完成していないかをチェックすることになる。

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