被告人
2022/04/05 更新
このページを印刷刑事事件で犯罪をしたのではないか、審理の対象となる人は被告人といいます。
検察官は、「被告人が犯罪を犯したことは間違いがない。」ことを主張、立証します。被告人は検察官の提出した証拠等を見ながら、「そのようなことをしていない。」もしくは、「量刑を軽くしてほしい。」と主張立証することになります。
捜査機関が、この人が犯罪を犯したのではないかと疑って捜査している期間については、その人を被疑者といいます。
検察官が、「この人が犯罪を犯した」ことは間違いがないので、刑事裁判を開いてほしいと求める手続きを起訴といいます。
被疑者は起訴後に、被告人呼ばれるようになります。