電話会議(による期日)
2022/04/24 更新
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電話会議による期日があります。
一方の弁護士は自分の事務所で待機します。
他方の弁護士は裁判所に出頭し、他方の弁護士と裁判官が裁判所に扱って、一方の弁護士に電話をして、裁判期日を行います(弁論準備手続)。なお、書面による準備手続として行う場合には、 双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができます。
電話ですので、相手方弁護士等の顔は見えません。
弁論準備手続
弁論準備手続を開くには、どちらか一方の弁護士が裁判所に出頭する必要があります。
電話会議による期日は、弁論準備手続として開くことが多いです。
書面による準備手続
書面による準備手続では、双方の弁護士が裁判所に出頭しなくても行うことができます。
書面による準備手続はウェブ会議システムで行うことが多いですが、双方の弁護士が電話で参加することあります。