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刑事弁護の流れ

勾留決定後の準抗告等

2024/01/05 更新

準抗告と勾留取消請求

(1)裁判所が勾留決定された場合、弁護人としては、勾留決定の準抗告もしくは勾留取消しの手続をすることが考えられます。

(2)勾留決定については、「勾留の要件を満たさないのに勾留許可が出されている。」と主張し、準抗告をすることができます(刑訴法429条)。

(3)勾留の理由または勾留の必要がなくなった場合には、勾留取請求ができます(刑訴法87条)。

(4)勾留に対する準抗告は、一つの勾留に対して1回しか認められないのに対し、勾留請求は事情の変更があれば何度でも行うことができます。

準抗告

(1)準抗告は、申立書1通を裁判所まで持参又は郵送してます。
 申立書を2通用意して持参し、1通を提出し、もう1通に受領印を押してもらってこともできます。

(2)大阪地方裁判所の提出先は、下記のとおりです。

  場所   大阪地方裁判所 新館1階

  名称   大阪地方裁判所 刑事訟廷事務室 事件係

(3)準抗告申立書の宛名は「大阪地方裁判所」となります。

(4)準抗告の申し立ての判断は、地方裁判所の刑事部(例えば第〇刑事部)で行うので、準抗告についての決定は、地方裁判所の刑事部まで取りに行くことになります。

書式

準抗告

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/05/8f68cf65eceaa557678180c9e1959fc1.docx

勾留取消請求

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/05/9b698b7a089ee356fab78c73ed72fc38.docx

 

 

 

 

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