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刑事弁護の流れ

在宅事件の刑事弁護

2023/03/31 更新

在宅事件

(1)警察官から被疑者として取り調べを受けているが、逮捕までされていない人の事件、自宅に帰ることができる人の事件を在宅事件と言います。
(2)在宅事件での弁護士の役割は以下のとおりです。

取り調べの同行

(1)現時点では、警察署の取調室に、弁護士が同席することまではなかなか認められません。

(2)よくやる方法としては、弁護士は取調べ室には入らないが、警察署内の近くの場所で待機する。そして、依頼者が望めば、直ちに取調べ室を出て、弁護士と相談する状況を作ることができます。

(3)実際、弁護士がついている場合、警察官は慎重に対応するようになります。強引だった警察の対応がガラリと変わることもあります。

取り調べ日の変更

(1)警察官が強引に取り調べ日を決めることがあります。

(2)弁護士が同行するために、警察官に取り調べを変更してほしいと要請することは当然できます。

警察官が「取り調べはもうありません。」と言っても注意が必要

(1)警察官の取り調べが終わると送検されます。検察官が事件を担当することになります。

(2)警察官が「取り調べはもうありません。」と説明していても、それは警察として取り調べをしないという意味であり、検察官も取り調べないという意味ではありません。

 ときどき、被疑者が誤解して、トラブルになることがあります。この点は十分に説明しましょう。

在宅事件の終わり

(1)身柄事件では、取り調べに期限があります。身柄事件は重大犯罪であり、どうしても、身柄事件の取り調べが優先されていします。合間に、在宅事件の捜査をするために、在宅事件の処理は遅くなりがちです。軽犯罪でも狩猟までに1年近くかかった事件もあります。

(2)不起訴になっても、被疑者に対し何ら連絡は来ません。被疑者が検察官に電話して、不起訴になったのかどうか聞けば、検察官は答えてくれますが、問い合わせなければ何の連絡もありません。

(3)在宅事件が不起訴で終わったときには、検察官が内部で決定し、何の連絡もありません。

書式

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