警察に被害届を出しましたが「民事不介入」と言われました。どうすれば?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷で警察に被害届を出したものの「民事不介入」と言われて受理を拒否されました。犯人を処罰してもらうためにはどうすればよいですか?
A 【警察が動かない理由と解決策】警察が「民事不介入」とするのは、匿名掲示板やSNSの書き込みにおいて誰が犯人か特定されておらず、犯罪の証拠が不足しているためです。警察に動いてもらうには、まず弁護士に依頼して発信者情報開示請求を行い、加害者の氏名や住所を特定する必要があります。
【刑事告訴と損害賠償請求の流れ】弁護士を通じて犯人を特定し、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する客観的な証拠を揃えた上で告訴状を提出すれば、警察も本格的な捜査に動きやすくなります。さらに、特定した犯人に対しては刑事責任の追及だけでなく、慰謝料などの損害賠償請求を行うことも可能です。

ネット中傷で警察が「民事不介入」と判断する理由

ネット上で悪質な誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害などの被害に遭い、泣き寝入りするまいと最寄りの警察署に相談に行ったものの、「民事の問題なので警察は介入できません」「被害届は受け付けられません」と冷たく断られてしまったという話は後を絶ちません。

警察官から「民事不介入」と言われると、被害を受けた側としては「こんなにひどいことを書かれているのに、警察は助けてくれないのか」と非常に絶望的な気持ちになります。しかし、警察がこのように言うのには、法律上の明確な理由が存在します。

日本の警察組織は、社会の治安を守り、犯罪を取り締まる機関(捜査機関)です。一方で、個人間のトラブルや損害賠償の請求といった紛争は、本来「民事事件」に分類されます。警察は個人の私人間の争いに直接介入してどちらの言い分が正しいかを決める権限を持っていないため、客観的に「誰が犯人であるか分からない段階」のトラブルや、犯罪の証拠が十分に揃っていない段階では、「民事不介入」を理由に動くことができないのです。

「犯人が分からない」と警察が動けない現実

インターネット上の誹謗中傷被害において最大の障壁となるのが、「書き込んだ犯人の正体が分からない(匿名性)」という点です。

SNSの匿名アカウントや掲示板の書き込みに対して、「この人にひどい中傷をされたので逮捕してほしい」と警察に訴えても、警察は「そのアカウントを使っているのが具体的に誰なのか」が特定されていない状態では、捜査を開始することができません。警察にとって、相手の氏名や住所が分からない状態での捜査は、いわば「存在しない誰か」を探すようなものであり、労力とリソースの観点から直ちに対応してもらうことは極めて困難です。

つまり、警察に本格的に動いてもらうためには、単に被害を訴えるだけでなく、「加害者が誰であるか」を特定し、かつそれが明確な犯罪行為(名誉毀損罪や侮辱罪など)にあたるという客観的な証拠をあらかじめ揃えておく必要があるのです。

弁護士による発信者情報開示請求というアプローチ

警察が動いてくれないのであれば、どのようにして犯人を特定し、刑事責任を追及すればよいのでしょうか。ここで重要となるのが、弁護士を通じた「発信者情報開示請求」の手続きです。

発信者情報開示請求とは、インターネット上で誹謗中傷を行った人物のIPアドレスや、登録されている氏名・住所などの個人情報を特定するための法的手段です。この手続きは、警察ではなく、民事裁判所を通じてプロバイダやプラットフォーム事業者に対して行います。

具体的な流れは以下の通りです。

  • ステップ1:証拠の保全と保存 中傷が書き込まれた画面のスクリーンショットや、URLなどの証拠を確実に保存します。削除されてしまうと捜査や請求が難しくなるため、早期の保全が不可欠です。
  • ステップ2:サイト事業者に対する発信者情報開示請求(任意または仮処分) 書き込みがなされたSNSや掲示板の運営会社に対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。任意の開示に応じてもらえない場合は、裁判所に対して開示の仮処分命令を申し立てます。
  • ステップ3:プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟 判明したIPアドレスを基に、経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、光回線業者など)を特定し、契約者の氏名や住所の開示を求める裁判を起こします。裁判所が権利侵害の明白性を認めれば、プロバイダに対して契約者情報の開示が命じられます。

このように、民事の法的手続きを経ることで、初めて「匿名の書き込みをした犯人」の個人情報を突き止めることが可能になります。

犯人を特定した上で「告訴状」を再提出する

弁護士の力を借りて発信者情報開示請求を行い、加害者の氏名・住所・連絡先を特定できたら、いよいよ刑事手続きへの反撃を開始します。

特定された加害者の情報と、弁護士が整理した法的な構成・証拠をセットにして、改めて警察署に「告訴状」を提出します。

被害届と告訴状の違いは非常に大きいです。

  • 被害届: 犯罪被害に遭った事実を警察に知らせるための単なる「届出」であり、警察が捜査を行うかどうかは警察官の裁量に委ねられます。そのため「民事不介入」で門前払いされやすい傾向があります。
  • 告訴状: 犯罪被害を申告し、犯人の処罰を求める法的な意思表示です。法律に基づいた形式や要件を満たした告訴状が提出された場合、警察はこれを正式な事件として受理し、捜査を行う義務(または強い法的プレッシャー)が生じます。

すでに犯人の特定が完了しており、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する客観的な証拠が揃った状態で告訴状が持ち込まれれば、警察ももはや「民事不介入」を理由に断ることはできません。警察は捜査を開始し、加害者の取り調べや、場合によっては逮捕・書類送検といった刑事処分を進めることになります。

ネット中傷の被害に直面したら弁護士に相談すべき理由

警察で「民事不介入」と言われてしまうと、多くの人が「自分一人ではどうすることもできない」と絶望してしまいます。しかし、そこで諦める必要は全くありません。

警察が動けないのは「個人のトラブルだから」ではなく、正確には「犯人が特定できておらず、刑事事件としての立件準備が整っていないから」に過ぎません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネットの誹謗中傷や風評被害に悩む相談者様に対し、次のようなトータルサポートを提供しています。

  • 誹謗中傷コメントの証拠保全アドバイスと削除請求
  • 迅速な発信者情報開示請求による加害者の特定
  • 特定された加害者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)の交渉・裁判
  • 警察へ提出するための告訴状の作成および刑事告訴のサポート

警察で門前払いされてしまった方でも、弁護士が法的なアプローチで犯人を特定し、証拠を整えることで、刑事責任の追及と納得のいく損害賠償の両方を実現できる可能性が十分に高まります。

ネットの誹謗中傷や悪質な書き込みでお困りの際は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの尊厳を守り、平穏な日常を取り戻すために私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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