ネットの誹謗中傷で「相手の勤務先に給与差押えの通知」がいったら会社にバレる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の慰謝料を払わない加害者の給与を差し押さえた場合、本当に勤務先に知られてしまうのですか?
A 【結論と理由】インターネット上の誹謗中傷で慰謝料の支払いに応じない加害者に対し、給与差押え(債権執行)を行うと、裁判所から勤務先へ「債権差押命令」が郵送されるため、会社にバレることは避けられません。会社側が給与からの天引きや手続きを行う必要があるため、確実に知られることになります。
【法的対応と解決策】加害者の勤務先が不明な場合でも、発信者情報開示請求の過程や、勝訴後に利用できる「財産開示手続」「第三者からの情報提供手続」を活用することで、法的に勤務先を特定して強制執行を進めることが可能です。泣き寝入りせず確実な回収を目指すためにも、まずは誹謗中傷問題や損害賠償請求に精通した弁護士へご相談ください。

ネットの誹謗中傷における損害賠償と給与差押えの仕組み

インターネット上の掲示板やSNS、口コミサイトなどで誹謗中傷を受けた被害者が、発信者情報開示請求を経て特定した加害者に対し、慰謝料や弁護士費用の損害賠償を請求することは珍しくありません。

裁判を起こして勝訴したり、示談が成立したりしたにもかかわらず、加害者が任意の支払いに応じない場合、被害者は法的な強制手段に訴えることができます。それが強制執行(差押え)です。

強制執行の対象となる財産には、預貯金や不動産、生命保険などさまざまなものがありますが、中でも会社員である加害者に対して最も効果的かつ実行されやすいのが給与の差押えです。

なぜ勤務先が分かってしまうのか?

そもそも、加害者の勤務先をどのように特定するのか疑問に思う方もいるかもしれません。多くの場合、発信者情報開示請求の過程で、プロバイダから開示された契約者情報の中に勤務先が含まれていたケースや、裁判の最中に加害者の財産状況が判明したケースなどがあります。

また、裁判で勝訴した後に利用できる「財産開示手続」「第三者からの情報提供手続」を活用することで、裁判所を通じて加害者の預貯金口座や勤務先情報を強制的に特定することが可能になります。これにより、加害者が「どこに勤めているか分からない」と隠れていても、法的に勤務先を突き止めて差押えの手続きを進めることができるのです。

給与差押えの通知がいったとき、会社では何が起きるか

給与差押えの法的性質上、裁判所から発行される「債権差押命令」は、加害者本人だけでなく、加害者が勤務する会社(法律上の名称は第三債務者といいます)に対して直接送達されます。

この通知が会社に届いた時点で、会社は以下のような対応を取らざるを得なくなります。

  • 人事部や経理部などの担当者が、従業員(加害者)の給与から毎月一定額を差し引き、被害者(債権者)の指定口座に振り込む手続きを開始する
  • 会社として、裁判所からの書類に対応するための事務処理を行う必要がある
  • 総務や人事の担当者、および経営陣や直属の上司などに「この従業員が裁判沙汰を起こし、給与を差し押さえられている」という事実が明確に知れ渡る

日本の企業において、従業員が給与の差押えを受けるという事態は非常に重い意味を持ちます。コンプライアンスや社内評価、場合によっては懲戒処分などの問題に発展するリスクもあるため、加害者側にとっては社会的信用を大きく失う決定的な出来事となります。

加害者が任意の支払いを拒む場合の「最終手段」

被害者側にとっても、裁判で勝訴したものの、加害者が「お金がない」「払わない」と無視を決め込むケースは非常にストレスフルです。内容証明郵便を送っても、電話やメールをしても一切連絡がない場合、泣き寝入りをする必要はありません。

給与差押えは、こうした悪質な加害者に対して有効な、法律が認めた正当な権利行使です。給与を差し押さえられると、会社に知られることを恐れた加害者が、慌てて一括で示談金を支払ってくるケースも実在します。

給与差押えで回収できる金額の限界

ただし、給与をすべて差し押さえることができるわけではありません。生活保護法や民事執行法の規定により、労働者の生活を守る観点から差押えが制限されています。

  • 原則として、手取り給与(税金などを控除した残額)の4分の1に相当する金額までが差押えの対象となります
  • ただし、手取り給与が比較的高額である場合(政令で定める額を超える場合)は、一定の計算方法に基づき、4分の1を超える部分を全額差し押さえることが可能です

このように、一度に全額回収できない場合であっても、完済に至るまで毎月継続的に給与から天引きされるため、加害者にとっては毎月会社に知られ続けるというプレッシャーが続くことになります。

誹謗中傷被害を受けたときの総合的な解決へのステップ

ネット上の誹謗中傷に悩む被害者の方にとって、最終的に相手から損害賠償金を回収し、責任を取らせることは名誉回復や精神的な救済において非常に重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなステップでトータル的なサポートを提供しています。

  1. 証拠の保全:誹謗中傷された書き込みのスクリーンショットやURLの確保
  2. 発信者情報開示請求:IPアドレスの特定からプロバイダ責任制限法に基づく契約者情報の開示請求
  3. 損害賠償請求(示談交渉・裁判):相手を特定した上で、慰謝料や弁護士費用の請求訴訟
  4. 強制執行手続き(給与差押えなど):判決確定後、任意の支払いに応じない場合の財産調査および給与差押えの実行

「相手にきっちりと責任を取らせたい」「泣き寝入りしたくない」と考えている方は、泣き寝入りせずに早い段階で弁護士にご相談ください。

まとめ:相手に社会的責任を負わせるための確実な一歩を

「ネットの誹謗中傷で相手の勤務先に給与差押えの通知がいったら会社にバレるのか」という疑問に対する答えは、例外なく「確実にバレる」です。

会社に知られることは、加害者側にとって大きなダメージとなりますが、被害者側にとっては正当な権利を取り戻すための強力な手段です。相手が支払いに応じない場合は、ためらうことなく法的な強制執行手続きを進めるべきです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、証拠収集から示談交渉、裁判、そして給与差押えなどの強制執行に至るまで、依頼者様を全面的にサポートいたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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