【弁護士による発信者情報開示請求と高額な営業損害賠償請求が有効です】プロバイダ責任制限法に基づき発信者を特定し、速やかな投稿の削除や差止請求を行うとともに、売上減少などの営業損害に対する損害賠償請求を法的措置として徹底的に追及できます。
インターネットやSNSの普及により、企業や店舗は顧客と直接つながりを持てるようになった一方で、競合他社による卑劣な妨害行為の舞台とも化しています。
「事実無根の低評価レビューを連投される」 「競合が裏アカウントを使い、自社商品の安全性を揺るがすデマを拡散している」
このような悪質なネガティブキャンペーンは、企業のブランド価値を著しく傷つけ、売上の急減や優秀な人材の離職といった深刻な実害をもたらします。
夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの経営者やWeb担当者様から、同業他社による風評被害・営業妨害に関するご相談が寄せられています。 結論から申し上げますと、こうした行為は単なる嫌がらせではなく、法的に責任を追及できる明確な違法行為です。
本記事では、同業他社によるネガティブキャンペーンに対して企業が取るべき法的措置と、損害賠償を勝ち取るための具体的なステップを詳しく解説します。
同業他社によるネガティブキャンペーンが「違法」である理由
他社を蹴落とすために虚偽の情報を流したり、評判を貶めたりする行為は、法的に見て複数の法律に違反します。主に以下の3つの法的根拠に基づいて責任を追及します。
- 不正競争防止法違反(信用毀損行為):競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為は、不正競争防止法第2条第1項第21号に違反します。
- 民法上の不法行為(名誉毀損・信用毀損):客観的な事実無根の情報によって会社の社会的評価を低下させた場合、民法709条に基づく損害賠償請求の対象となります。
- 刑法上の犯罪行為:内容によっては、刑法上の信用毀損罪(刑法233条)や業務妨害罪(刑法233条・234条)に該当し、刑事事件としての立件も視野に入ります。
「ライバル同士の競争なのだから多少は仕方がない」という考え方は通用しません。営業権や社会的信用を侵害する悪質な行為に対しては、法的な盾を使って毅然と対抗する必要があります。
放置するリスクと「証拠保全」の重要性
ネガティブキャンペーンを発見した際、感情的になって直接反論したり、SNS上で言い争ったりすることは避けてください。かえって炎上が拡大し、ブランドイメージにさらなる致命傷を負わせる恐れがあります。
また、放置することのリスクも非常に大きいです。
- 風評の定着化:嘘の口コミや評判がネット上に残り続けることで、それが「真実」としてユーザーに認知されてしまいます。
- 売上の継続的な機会損失:見込み客が競合他社に流れ、回復不能なほどの経済的打撃を受けます。
- 証拠の隠滅:加害者が途中でアカウントを削除したり、投稿を書き換えたりすることで、後の特定が困難になる恐れがあります。
そのため、ネガティブキャンペーンを発見したら、まずは「証拠の保全」を最優先で行ってください。 具体的には、該当するWebページやSNSの投稿画面、URL、投稿日時などが一目でわかるスクリーンショットを確実に保存します。できれば、プロの調査会社や弁護士の指導のもと、客観性の高い証拠データを確保するのが理想的です。
加害者を特定し、責任を追及する3つのステップ
悪質なネガティブキャンペーンの首謀者を突き止め、法的責任(差止請求・損害賠償)を追及するためには、以下のステップを踏む必要があります。
ステップ1:発信者情報開示請求(発信者の特定)
ネット上の誹謗中傷やネガティブキャンペーンの多くは、匿名アカウントや捨てアカウントから行われます。このままでは誰に賠償請求してよいかわかりません。 そこで、裁判所の法的手続き(発信者情報開示請求)を利用し、プラットフォーム事業者(Google、X、Instagram、各種口コミサイト運営会社など)やプロバイダに対して、投稿者のIPアドレス、氏名、住所、メールアドレスなどの情報開示を求めます。
近年の法改正により、従来よりもスピーディーに発信者を特定できる仕組みが整いつつありますが、プロバイダ側のログ保存期間(通常3〜6か月程度)の制限があるため、時間との戦いになります。早期の弁護士相談が不可欠です。
ステップ2:法的差止請求とアカウント凍結
加害者が特定できたら、あるいは特定に至る前の段階であっても、プラットフォーム事業者に対して該当する悪質投稿の削除や、アカウントの停止・差止を求めます。 弁護士名義で通知書を送付することで、事業者が自主的な削除に応じるケースも多くあります。
ステップ3:高額な営業損害賠償請求の提訴
加害者が同業他社(法人または個人)であると判明した場合、ここからが本格的な反撃となります。 ネガティブキャンペーンによって被った経済的損害(売上の減少分)、弁護士費用、さらには精神的苦痛に対する慰謝料などを合算し、高額な損害賠償請求訴訟を提起します。
同業他社による計画的・組織的な営業妨害であると認められた場合、裁判所は高額な賠償命令を下す傾向にあります。また、刑事告訴を並行して検討することで、相手側に社会的・法的なプレッシャーを強くかけることが可能です。
夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由
同業他社によるネガティブキャンペーン対策は、高度なITに関する知識と、不正競争防止法や知的財産権に精通した法律的専門性が求められる非常に難易度の高い分野です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット風評被害・誹謗中傷対策に特化した専門チームを編成し、数多くの企業様をサポートしてまいりました。
- スピード対応:ログ保存期間の期限を意識し、ご相談から最短スピードで裁判所手続きに着手します。
- 同業他社・競合トラブルの豊富な実績:悪質なステマ、組織的な低評価攻撃、虚偽情報の流布など、複雑なビジネス紛争を数多く解決に導いています。
- ワンストップサポート:証拠の収集から、発信者情報開示請求、損害賠償請求、さらには再発防止策の策定まで、経営者様を全面的にバックアップします。
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