自分が書いたわけではない「第三者の不快投稿」を通報して消せますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 自分が投稿していないSNSや掲示板の悪口は、被害者本人なら誰でも削除請求できますか?
A 【結論と法的根拠】ご自身が執筆していない第三者の投稿であっても、名誉毀損やプライバシー侵害などの法的権利を侵害されている被害者ご本人であれば、プラットフォームやサイト管理者に対して削除要請を行うことが可能です。ただし、単なる「不快感」ではなく、社会的評価の低下などの違法性が認められる必要があり、無関係な第三者からの通報では受理されないケースがほとんどです。
【弁護士に依頼するメリット】任意の削除要請で対応されない悪質な誹謗中傷や風評被害に対しては、プロバイダ責任制限法に基づく削除仮処分申し立てや、発信者情報開示請求、さらには損害賠償請求へと法的に移行することが可能です。泣き寝入りせず確実な解決を目指すためにも、誹謗中傷問題に精通した弁護士への早期相談をおすすめします。

インターネットやSNSを見ているとき、自分に関する事実無根の噂や、不快な悪口、プライバシーを侵害するような投稿を見つけてショックを受けた経験はないでしょうか。「自分が書いたものではないから、放置するしかないのだろうか」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、ご自身が発信していない投稿であっても、被害を受けた本人であれば、サイトの管理者やSNSの運営会社に対して削除を求めることが可能です。

この記事では、第三者による不快な投稿や誹謗中傷を発見した際、どのように通報し、削除を実現すればよいのかについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

自分が書いたものでなくても削除請求ができる法的根拠

掲示板やSNSの利用規約において、誹謗中傷やプライバシー侵害、名誉毀損にあたる投稿は禁止されていることがほとんどです。規約違反の投稿については、誰でも「通報ボタン」等から運営会社に知らせることができます。

しかし、運営会社がその通報を受けて実際に投稿を削除するかどうかは、単に「不快だから」という理由だけでは判断されません。削除の判断基準となるのは、その投稿によって個人の権利が違法に侵害されているかどうかという点です。

そのため、投稿の削除を本格的に求めていくためには、単なる「第三者」としての通報よりも、権利を侵害された「被害者本人」またはその代理人(弁護士)からの正式な削除依頼を行うことが極めて重要になります。

「自分に関する不快投稿」を見つけたときの正しい対処ステップ

ネット上の誹謗中傷や風評被害に対して、感情的に言い返したり、個人アカウントで直接反論したりするのは得策ではありません。かえって炎上したり、相手に警戒されて証拠を隠滅されたりするリスクがあります。

以下の手順に沿って、冷静かつ確実に対処を進めましょう。

  • ステップ1:証拠の確保(画面保存)
    後から投稿が削除されたり、アカウントが非公開にされたりする前に、必ず証拠を残します。日時、URL、投稿内容が全体像として分かるようにスクリーンショットや画面収録を行ってください。
  • ステップ2:プラットフォームの窓口から削除申請を行う
    各SNSやクチコミサイト、掲示板には、権利侵害を報告するための窓口(削除申請フォーム)が用意されています。ガイドラインに従って、どの部分がどのように権利を侵害しているかを論理的に伝えます。
  • ステップ3:改善しない場合は弁護士への相談を検討する
    自力での削除申請が拒否された場合や、投稿者が名誉毀損や信用毀損を行っている悪質なケースでは、弁護士を通じた法的なアプローチ(発信者情報開示請求や削除仮処分など)が有効です。

「第三者からの通報」と「被害者本人からの削除依頼」の決定的な違い

インターネット上のサービスでは、一般のユーザーが気軽に行える「通報機能」が用意されています。これはスパムアカウントや露骨な規約違反を見つけるための簡易的な仕組みです。

一方で、個人の名誉感情を傷つけられたり、プライベートな情報が勝手に晒されたりした場合は、プラットフォーム側も「本当に権利侵害が起きているのか」を慎重に審査します。

そのため、無関係な第三者が「あの投稿は不快だ」と何度通報しても、サイト側が対応を後回しにするケースが多々あります。これに対し、被害を受けた本人が、どの権利(名誉権、プライバシー権、肖像権など)をどのように侵害されているかを具体的に主張して削除を求めることで、サイト側も削除に応じやすくなります。

泣き寝入りせず、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

「自分が書いたわけではないから消せないかもしれない」と悩んでいる間に、誹謗中傷や風評被害がさらに拡散してしまう恐れがあります。ネット上の情報は時間が経つほどコピーされ、完全な削除が難しくなる特性を持っています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害対策に特化した弁護士が、お客様の代理人として迅速かつ法的に有効な削除請求を行っております。証拠の集め方からサイト運営者との交渉、損害賠償請求に至るまで、一貫してサポートいたします。

ご自身の平穏な日常と名誉を守るためにも、不快な投稿を見つけたら一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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