ネット上のデマ・偽情報で損害を受けた企業が取るべきPR・法的対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q SNSやネット掲示板に会社のデマや悪質な偽情報を書き込まれました。経営への悪影響を防ぐために、企業はまずどのようなPR対応と法的措置を取るべきですか?
A 【初動対応とPR戦略】企業がネット上のデマや偽情報による被害を受けた際は、迅速に公式プレスリリースや公式サイトで事実無根であることを表明し、顧客や取引先への二次被害や信用失墜を防ぐことが鉄則です。
【法的措置と責任追及】同時に、証拠を保全した上で弁護士を通じて発信者情報開示請求や刑事告訴を行い、悪質な投稿者の特定と損害賠償請求を進めることで、企業のブランド価値とステークホルダーの信頼を強力に守り抜くことができます。

インターネットやSNSの普及により、企業に関する情報は一瞬で拡散されるようになりました。しかし、その中には事実無根のデマや悪意ある偽情報が含まれていることも少なくありません。根拠のない噂や誹謗中傷を放置すると、株価の急落、採用活動への悪影響、取引先からの信用失墜など、取り返しのつかない経営危機に直結する恐れがあります。

企業がデマや偽情報の被害に直面した際、「何を優先し、どう行動すべきか」をあらかじめ把握しておくことが、被害を最小限に抑えるカギとなります。本記事では、企業が取るべきPR対応と法的対応の具体的な手順について、法律の専門家の視点から詳しく解説します証拠保全の重要性についても触れていきます。

企業が直面するネットデマ・偽情報の脅威とリスク

現代のビジネス環境において、企業評判は非常にデリケートな資産です。SNSの匿名性を悪用した悪質なデマは、あたかも真実であるかのように巧妙に拡散される傾向があります。

よくあるデマや偽情報の事例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 自社の製品やサービスに重大な欠陥があるという虚偽の告発
  • 経営状態や資金繰りに関する悪質なデマの流布
  • 役員や従業員に関するプライバシー侵害や不当な告発
  • 不買運動を扇動する目的で作られたコラージュ画像やフェイクニュース

これらを放置すると、顧客が離反するだけでなく、「リスク管理ができていない企業」という印象を社会に与えてしまい、企業のブランド価値が大きく損なわれます。そのため、事実確認を行った上で、迅速かつ組織的な対応を開始する必要があります。

初動対応の要:事実無根の表明とPR戦略

デマや偽情報が拡散した際、最も避けるべきなのは「無視していればそのうち収まるだろう」と放置することです。沈黙は、世間に対して「事実を認めた」と誤解されかねません。企業としては、迅速に事実関係を整理し、ステークホルダーに向けて情報を発信することが求められます。

公式プレスリリースやお知らせによる否定

デマの拡散が確認された初期段階で、自社の公式サイトやプレスリリース配信サービスを利用し、「当該情報は事実無根である」旨を明確に表明します。

この際のPR上のポイントは以下の通りです。

  • 感情的にならず、冷静かつ客観的な事実のみを記載する
  • 顧客や取引先への影響を最小限に抑えるための配慮を示す
  • 今後、悪質な偽情報に対しては法的措置を含めた厳正な対応を行う旨を明記する

この「毅然とした姿勢」を対外的に示すこと自体が、デマのさらなる拡散にブレーキをかける抑止力となります。

泣き寝入りしないための法的アプローチ

PRによる事実の告知と同時に進めなければならないのが、法的対抗措置です。デマの投稿者を野放しにしていると、類似の攻撃が再発するリスクが高まります。法律を武器に、発信者の特定と責任追及を行うことが重要です。

1. 証拠の保全(スクショとURLの確保)

削除要請や法的請求を行う前提として、デマが掲載されているページの証拠を確実に残さなければなりません。投稿が削除されてしまうと、後から裁判を起こすための証拠が集まらなくなってしまうためです。

  • 問題の投稿画面のスクリーンショット(日時やアカウント名、URL全体が映るように撮影)
  • 投稿のURL(パーマリンク)の正確な記録
  • 可能であれば、タイムスタンプ付きの証拠保全ツールの活用

2. 発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法)

匿名のアカウントであっても、法律の手続きを踏むことで投稿者を特定できる可能性があります。これを「発信者情報開示請求」と呼びます。

  • ステップ1(コンテンツ事業者への開示請求):X(旧Twitter)やInstagram、Googleマップ、匿名掲示板などの運営会社に対し、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
  • ステップ2(プロバイダ等への発禁止・開示請求):判明したIPアドレスから経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、KDDI、各光回線事業者など)を特定し、契約者の氏名、住所、メールアドレスなどの個人情報の開示を求めます。

近年では、法改正により裁判手続きが合理化され、以前に比べて迅速な特定が可能になりつつあります。ただし、プロバイダ側が保有するアクセスログの保存期間(通常3ヶ月〜半年程度)に制限があるため、時間との勝負になります。被害に気づいたら、直ちに弁護士へ相談することが推奨されます。

PR対応と法的対応の同時並行がもたらす効果

デマ被害を受けた企業の中には、「PRで否定するだけで十分ではないか」「わざわざ裁判沙汰にして大ごとにしたくない」と考える経営者も少なくありません。しかし、PR対応と法的対応を同時並行で進めることには、極めて大きな戦略的メリットがあります。

  • 二次被害・模倣犯の抑止:「この企業に対してデマを流すと、法的責任を追及される」というメッセージが世間に伝わるため、面白半分での拡散や類似の嫌がらせを防ぎます。
  • 社内外への強いメッセージ:経営陣が組織の信用を守るために全力を尽くしている姿勢を示すことができ、社員のエンゲージメントや取引先、顧客からの信頼向上につながります。
  • 損害賠償請求による実質的な救済:特定された投稿者に対して、名誉毀損や信用毀損を理由とした損害賠償請求(慰謝料や弁護士費用の請求)を行うことで、企業の受けた実害の補填や抑止効果を得ることができます。

デマ被害への備えと、弁護士への早期相談の重要性

ネット上のデマや偽情報は、いつどの企業が標的になるか予測できません。だからこそ、日頃からリスクマネジメント体制を整えておくことが不可欠です。

  • 定期的なエゴサーチやソーシャルリスニングツールの活用による早期発見
  • デマ拡散時の社内エスカレーションルート(誰に報告し、誰が判断するか)の策定
  • インターネット上の風評被害に強い弁護士や法律事務所との顧問契約・連携

万が一、悪質なデマによって企業の売上や信用が脅かされた場合は、自社だけで対応しようとせず、速やかにネット誹謗中傷や企業法務に精通した弁護士にご相談ください。適切なPR戦略の組み立てから、迅速な証拠保全、発信者情報開示請求、損害賠償請求に至るまで、総合的なサポートを受けることで、貴社のビジネスと名誉を確実に守り抜くことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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