爆サイの投稿特定後、相手が「お金がない」と拒否した際の給与差し押さえ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 爆サイの投稿者を特定して損害賠償請求に勝訴したのに、相手が「お金がない」と支払いを拒む場合はどうすればいいですか?
A 【強制執行による給与差し押さえの仕組み】相手が任意の支払いを拒否した場合でも、裁判所を通じて勤務先を特定し、給与の強制執行を行うことで回収が可能です。原則として手取り給与の4分の1(月給44万円超の場合は33万円控除の余り)を毎月直接回収できます。
【弁護士による法的手続きのメリット】財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用すれば、相手の預貯金や勤務先を法的に特定できます。泣き寝入りせず弁護士に依頼することで、確実かつスムーズに損害賠償金を回収するための強制措置を講じることができます。

爆サイなどのローカル掲示板で執拗な誹謗中傷を受け、多額の費用と時間をかけて発信者情報開示請求に成功した――。 苦労の末に相手を特定し、損害賠償請求(慰謝料請求)の示談や裁判での勝訴を勝ち取ったものの、肝心の加害者から「お金がないから払えない」「分割にしてほしい」と連絡があり、支払いを拒否されるケースは少なくありません。

相手が任意の支払いに応じない場合、泣き寝入りする必要はありません。法的な強制手段である「強制執行(差し押さえ)」を実行することで、相手の給与や預貯金から強制的に回収することができます。

本記事では、爆サイの投稿者を特定した後に相手が支払いを拒否した場合の、給与差し押さえ手続きの仕組みと具体的な流れについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 爆サイ特定後に相手が「お金がない」と支払いを拒む理由

発信者情報開示請求によって自分の身元がバレた加害者は、弁護士からの催告書や裁判所からの通知を受け取り、初めて事の重大さに気づきます。その結果、慰謝料や弁護士費用を含めて数十万円から百万円以上の請求を突きつけられ、パニックに陥るケースがほとんどです。

加害者が「お金がない」と主張する背景には、主に以下のような事情があります。

  • 本当に手元に貯金がなく、一括で支払う資力がない
  • 「払いたくない」という心理から、ないものとして逃げ切ろうとしている
  • 親や家族にバレるのを恐れ、支払いを先延ばしにしようとしている

しかし、法律上、「お金がない」という主観的な理由は支払いを免除する理由にはなりません。相手に定職や収入があるならば、法的な手続きを踏むことで、給与という確実な財源から回収を図ることができます。

2. 給与差し押さえ(債権執行)の基本的な仕組み

相手が任意の支払いに応じない場合、被害者が取り得る最も効果的な手段の一つが「給与の差し押さえ(債権執行)」です。

給与の差し押さえを行うためには、大前提として「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的なお墨付きが必要です。具体的には以下のいずれかを取得している必要があります。

  • 裁判での勝訴判決
  • 和解調書(裁判上の和解)
  • 調停調書
  • 強制執行認諾文言付公正証書(示談の際に公証役場で作成したもの)

これらを取得していれば、相手がどれだけ拒絶しようとも、裁判所を通じて強制的に財産を差し押さえる権利が与えられます。

給与はどれくらい差し押さえられるのか?

生活権を保障するため、給与の全額を差し押さえることは法律で禁止されています。差し押さえができる金額は原則として以下の通りです。

  • 手取り給与が33万円以下の場合:手取り額の4分の1に相当する金額まで差し押さえが可能
  • 手取り給与が33万円を超える場合:手取り額から33万円を控除した残額全額を差し押さえが可能

例えば、相手の手取りが月28万円である場合、その4分の1にあたる「月7万円」を、完済に至るまで毎月給与から天引きして回収し続けることができます。

3. 相手の「勤務先」が分からない場合の解決策

給与を差し押さえるためには、当然ながら相手が働いている「勤務先(会社名・所在地)」を特定し、裁判所に申立てを行う必要があります。

しかし、爆サイの開示請求の段階では、プロバイダから開示される情報は「氏名」「住所」「メールアドレス」のみであり、勤務先まで判明しているケースは稀です。相手が「無職だ」「会社は教えてくれない」と嘘をついたり、連絡を絶ったりした場合でも、法律上の調査手段を用いて勤務先を特定することが可能です。

財産開示手続・第三者からの情報取得手続の活用

令和2年の民事執行法改正により、財産を隠す相手に対して非常に有効な法的手段が整備されました。

  • 財産開示手続:裁判所が債務者(加害者)を呼び出し、保有する財産(預貯金や給与を得ている勤務先など)について陳述させる手続です。正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の申告をしたりした場合には刑事罰の対象となるため、心理的なプレッシャーを与えられます。
  • 第三者からの情報取得手続:市区町村や日本年金機構、金融機関などに対し、債務者の勤務先や預貯金口座に関する情報の提供を裁判所を通じて命じてもらう手続です。これにより、相手が勤務先を隠していても、過去の社会保険の加入記録などから現在の勤務先を突き止めることが可能になります。

これらの制度を利用することで、「勤務先が分からないから泣き寝入りする」という事態を防ぐことができます。

4. 給与差し押さえを行うメリットと注意点

相手が支払いを拒む中で給与の差し押さえを実行することには、単に回収できるという以外にも大きなメリットがあります。

給与差し押さえのメリット

  • 会社に知られるプレッシャーによる早期回収:裁判所から勤務先に「債権差押命令」が送達されると、会社側にも加害者が借金や損害賠償の不払いを起こしていることが知れ渡ります。社会的信用を失うことを極度に恐れるため、この段階で「一括ですぐ払うから差し押さえを取り下げてほしい」と態度を急変させる加害者は少なくありません。
  • 確実な継続回収:相手の口座から毎月自動的に天引きされるため、相手の意思に関係なく確実にお金を回収し続けることができます。

注意点とデメリット

  • 予納金や実費がかかる:裁判所への申立てには、収入印紙代や切手代、予納金などの実費がかかります(数千円〜数万円程度)。
  • 退職されるリスク:差し押さえを受けると会社に発覚するため、加害者が気まずくなって会社を辞めてしまうリスクがゼロではありません。会社を辞めて無職になってしまうと、給与からの差し押さえは一時的にストップします(ただし、別の財産を再度探すか、転職先を特定して再度の差し押さえを行うことは可能です)。

5. 爆サイの被害回復は弁護士にご相談ください

爆サイに書き込まれた誹謗中傷を削除させ、発信者を特定して損害賠償請求を行うことは、精神的にも時間的にも大きなエネルギーを必要とします。せっかく特定に成功したにもかかわらず、「相手がお金を払わない」と言って逃げられてしまっては、被害者の報われない思いが残ってしまいます。

「お金がない」と支払いを拒む加害者に対しては、感情的に連絡を取り合うのではなく、法に基づいた強制執行(給与差し押さえ)を淡々と進めることが最も確実で効果的な解決策です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、爆サイをはじめとするネット上の誹謗中傷対策、開示請求から、判決後の強制執行・債権回収に至るまで、一貫してサポート体制を整えております。相手の不払いや財産調査でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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