ママスタで「不倫・離婚・生活保護・家庭環境」のデマを書かれた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ママスタで不倫や生活保護などのデマを書かれた場合、どのような法的措置や削除請求ができますか?
A 【法的責任と権利侵害の判断基準】ママスタジアムに事実無根の不倫や離婚、生活保護受給などのデマを書き込まれた場合、公然と社会的評価を低下させる行為として「名誉毀損」や、私生活の秘密を暴露する「プライバシー権の侵害」が成立します。また、事実を示さなくても侮辱にあたる可能性があり、ママスタの利用規約違反にも該当するため、放置せず早急な対処が必要です。
【弁護士による具体的な解決フロー】被害を食い止めるためには、まず問題の書き込み画面やURLの証拠を保全した上で、運営会社に対して削除請求を行います。さらに、悪質な投稿者を特定して法的責任を追及したい場合は、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求(IPアドレス等の特定・任意開示や裁判所の仮処分)」を行い、特定できた投稿者に対して慰謝料等の「損害賠償請求」や刑事告訴を行うことが可能です。

日本最大級のママ向けコミュニティサイト「ママスタジアム(通称:ママスタ)」。子育ての悩み相談や情報交換ができる便利な反面、匿名性の高さから、時には過激なトピックや個人の特定につながる書き込みがなされることがあります。

特に、「不倫をしている」「離婚するらしい」「生活保護を受給しているらしい」「家庭環境に問題がある」といったデマやプライバシーに関する情報は、地域社会や子供の人間関係にも深刻な悪影響を及ぼしかねません。

この記事では、ママスタで悪質なデマやプライバシーの暴露被害に遭った際、どのような法的措置が取れるのか、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

ママスタでのデマ・プライバシー侵害で成立する主な法的責任

ママスタに書き込まれた内容が事実無根である場合、法律上いくつかの権利侵害や違法行為が成立します。主なものは以下の通りです。

  • 名誉毀損(民法上の不法行為・刑法第230条):公然と事実を適示し、社会的評価を低下させた場合に成立します。たとえ「聞いた話」「ママ友の間で噂になっている」という体裁であっても、社会的評価を落とす内容であれば名誉毀損に該当します。
  • プライバシー権の侵害:私生活上の事実や、他人に知られたくない情報を無断で公開された場合に成立します。生活保護の受給状況や家庭内の経済状況、離婚調停の有無などは、まさに保護されるべきプライバシーに該当します。
  • 侮辱(刑法第231条):事実を示さずとも、公然と人を侮辱した場合に成立します。人格を否定するような悪口がこれに当たります。

これらはすべて不法行為(民法709条)を構成するため、投稿者に対して損害賠償を請求する法的根拠となります。

ママスタでデマを書かれたときにまず行うべき「証拠保全」

ネット上の誹謗中傷やデマへの対策において、最も重要なのが「証拠の確保」です。投稿が削除されてしまったり、サイト側がデータを消去したりすると、後から犯人を特定することが困難になります。

被害に気づいたら、以下の手順で速やかに証拠を保存してください。

  1. URLの保存:問題の書き込みがあるページ(トピックやレス番号を含む)のURLを正確にコピーしてメモ帳などに保存します。
  2. 画面のスクリーンショット(スクショ)の撮影:スレッド全体、問題のレス、できれば投稿日時やレス番号が一緒に写るように撮影します。スマホでもPCでも構いません。全体像が分かる広範囲のスクショと、該当部分の拡大スクショの両方を用意しておくと確実です。
  3. 魚拓サービスの活用:ウェブページの保存サービス(ウェブ魚拓など)を利用して、その時点のページをネット上に固定保存しておくのも有効な手段です。

ご自身での証拠保存に不安がある場合は、証拠が消えてしまう前に、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

ママスタに対する削除請求の進め方

デマやプライバシー侵害の書き込みを見つけたら、まずはママスタの運営に対して削除を依頼します。

ママスタには、各ページやトピックに「通報機能」や「削除依頼フォーム」が設置されています。規約違反(プライバシーの侵害、名誉毀損、誹謗中傷など)の理由を選択し、削除を申請します。

しかし、運営の判断によっては「削除基準に満たない」として対応してもらえないケースも少なくありません。運営が任意の削除に応じない場合や、被害が深刻で法的責任を追及したい場合は、弁護士を通じた削除請求(送信防止措置請求や仮処分申立て)を行うことで、より確実かつスピーディーに削除を実現できる可能性が高まります。

投稿者を特定して法的責任を追及する「発信者情報開示請求」

「誰がこんなデマを流したのか許せない」「慰謝料を請求したい」「謝罪させたい」という場合は、投稿者を特定するための発信者情報開示請求を行います。

近年の法改正により、従来よりもスムーズに手続きを進められるようになりましたが、それでも一般の方が行うには非常に複雑で専門的な知識が必要です。大まかな流れは以下の通りです。

  • ステップ1:コンテンツ事業者(ママスタ運営)に対する発信者情報開示請求:投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を開示させます。任意での開示に応じない場合は、裁判所の仮処分手続きを利用します。
  • ステップ2:経由プロバイダに対する発信者情報消去禁止・開示請求:判明したIPアドレスから、投稿者が使用していたインターネット回線のプロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、KDDI、地方のケーブルテレビ会社など)を特定し、データの削除を禁止した上で、契約者の氏名・住所・メールアドレス等の開示を求めます(通常は裁判手続きが必要です)。
  • ステップ3:損害賠償請求・示談交渉・刑事告訴:特定された投稿者に対し、弁護士を通じて慰謝料の請求(示談交渉または裁判)を行います。悪質な場合は刑事告訴に踏み切ることも可能です。

特に生活保護や不倫といったデマは、個人の社会的信用や精神的平穏を著しく害するため、慰謝料請求において有利に働く要素となります。

ママスタのデマ被害は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

ママスタでのデマやプライバシー侵害を放置すると、噂がエスカレートしたり、精神的なストレスから日常生活に支障を来したりする恐れがあります。また、検索エンジン経由で近所の人や知人に知られてしまう二次被害のリスクも否定できません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害対策に精通した弁護士が、迅速な証拠保全のアドバイス、運営への削除交渉、発信者情報開示請求、そして損害賠償請求までを一気通貫でサポートいたします。

「ママスタの書き込みで悩んでいる」「自分が標的にされているかもしれない」と感じたら、一人で抱え込まず、お気軽に当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP